アマチュア無線の不法無線局の取締りとは!

アマチュア無線のみならず、各種無線に妨害を与える迷惑な不法無線局とは、いったいどんな無線局でしょうか。

アマチュア無線でのルール違反の事例とは?

アマチュア無線でのルール違反の事例を解説した上記記事でも解説いたしましたが、無資格、無免許で無線局を運用したり、決められた法律を守らない悪質な無線局を不法無線局や違法無線局と呼びます。

不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

「電波の番人」として電波行政を司っている総務省総合通信局(総通)は業務無線一般やテレビやラジオの電波の適正化に努めており、私たち無線家には免許とコールサインを発給してくれるお役所ですが、不法無線局に対しては鬼となり、地道な調査と摘発に従事、場合によっては警察とも共同で不法無線局を摘発します。

総合通信局には警察のような権限はない

現在、総通に認められた不法無線局取締りに係る権限はきわめて限定的なものです。総通は捜査機関ではなく、職員も司法警察職員ではないため、警察官のような権限は付与されておらず、不法無線局を開設した人の身柄を強制的に拘束、すなわち逮捕をしたり検察へ送致をすることはできません。

総通と警察との合同取締りが多い

したがって、総通単独による取締りで不法無線局を発見した場合は権限を持った警察官に臨場要請、すなわちその場で110番し、駆け付けた警察官に口頭で告発し、身柄の拘束などは警察官によって行われます。

総通は警察との合同取締りに力を入れ、電波利用環境の保護に努めており、警察に対しても生活保安事犯の捜査に専従する警察官の電波法に係わる知識の向上を目的として、警察学校などに職員を派遣し講義を行っています。

講義ではもっぱら、車両に設置された無線局の見分け方として、実物を示しながら無線機やアンテナの特長について詳しく実践的な教育指導を行います。

不法無線局と違法無線局の違い

ところで、法を逸脱した無線局には不法無線局と違法無線局の二つがあります。どちらも電波法に違反した無線局ですが、両者の大きな違いは無線局免許の有無です。

すなわち、違法無線局とは正規に免許を受けた無線局がその運用において、電波法違反をした場合を言い、不法無線局とは正規に免許を受けない無免許の状態で無線設備を設置・運用した場合を言います。

なお、罰則については違法無線局と不法無線局は同じです。

不法無線局の摘発事例

【平成24年6月29日発表】北海道月形町で無免許にてアマチュア無線を運用した運転手を摘発
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2012/0629.htm

キャバクラの客引きがアマチュア無線を使って店とやり取りをして逮捕

東京・JR新橋駅近くのキャバクラ店の客引きが、仲間内の連絡にアマチュア無線を違法に使用したとして被疑者5名が電波法違反(無線局の無許可開設)などの疑いで逮捕されています。当然、アマチュア無線は営業目的での利用はできませんから、客引きなどに使うのはもってのほか。

被疑者らは幾度も総務省から警告を受けていましたが、やめずに客引き業務での使用を続けたことが悪質と判断され、告発を受けた警察によって摘発されています。

電波法違反でキャバクラ店と客引きを摘発するのは全国で初めてとのこと。

記事参照元 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2506839.html

海外製無線機と”オフバンド送信”とは?

オフバンドとは、アマチュア局に許された運用規則や周波数使用区分(バンドプラン) から逸脱して電波を発射する不法行為です。オフバンドに対してはアマチュアガイダンス局と呼ばれる指導局が、注意喚起を行います。バンドプランは電波の形式と周波数の区分として1992年に法制化されているので、必ず守らねばなりません。

また昨今では、ネット通販で実勢価格が5000円以下と日本製の一般的なアマチュア無線ハンディ機よりも4分の1程の安い中国製の海外規格のアマチュア無線機が多数販売されています。

しかし、この海外製品のアマチュア無線機は、日本国内で認められているアマチュアバンド以外の周波数で電波を発射できてしまう、いわゆるオフバンド送信になる場合もあります。例えば、アマチュアバンドの144MHzに近い周波数を使う各種公共機関の周波数帯域など。

当然、このような周波数での運用が免許されていない人が電波を出すと、各種業務無線に重大な混信妨害を与えかねません。実際に過去このような事例は相次いで起きており、調査の上で摘発されています。

使っている本人(大抵は無資格者でしょう)は知識が無いため、アマチュア無線の周波数と思っているのでしょうが、実際はアマチュア局に免許された周波数帯を逸脱している場合もあるのです。

ただ、正規のアマチュア局でも、このような中華ハンディを購入して実験目的で使う場合もあります。その場合は、アマチュアバンド以外で使えないようにプログラムを修正し、保証機関のTSSから認定を受けたうえで、総務省から正規に免許を受けています。

ですが、初心者の方は基本的にこのような海外製の無線機は購入せず、もちろん使わないほうが良いでしょう。

参考サイト 警察と総合通信局との合同取締りの様子
http://www.hamlife.jp/2015/06/08/huhou-kyoku-torishimari-2015/2/

写真には”中華ハンディ”と俗に呼ばれる格安の中国製無線機が押収される場面もあります。

総合通信局の秘密兵器DEURASとは

DEURAS(デューラス)とは総合通信局の電波監視システムであり、不法局の所在地をたちまちにして突き止めてしまう高性能システムです。

総務省の不法無線局探知システム「DEURAS」の概念図
(信越総通のWebサイトより引用)

DEURASによる聴取および移動監視で発見された通信妨害の事例http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/huhoudenpawooe.html

引用元 総務省総合通信局公式ページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/jyubou/

また、総合通信局には不法電波局探索用の覆面パトカータイプの緊急車両が配備されており、総合通信局のDEURAS基地から指令を受けて、移動する不法無線局の場所まで緊急走行で駆けつけます。

総合通信局による不法無線局の取締りの模様(模擬)。独自に配備する緊急車両には電波測定装置が搭載されている。引用元 北海道総合通信局http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/huhoudenpawooe.html

アンカバーと近代以前の日本のアマチュア無線事情

米国では大正3年にARRL(米国アマチュア無線連盟)が生まれ、3年後に会員数は実に4000名を突破するなど活発にハムが文化として根付き始めました。

一方、そのころの日本ではまだまだ「アマチュア無線家」は数えるほどしかいませんでした。それもそのはず、大正4年に無線電信法が施行されたものの、正式なアマチュア無線の免許制度はまだ存在していなかったのです。

当然、許可を得ない個人の電波の発射はアンカバーすなわち不法無線局となり、当局からの摘発対象となりましたが、日本で最初にアマチュア無線の免許が発効されたのは昭和2年9月ですから、これ以前の通信はすべてアンカバー扱いで、大正4年が正式なアマチュア無線の発足なのか、それとも後年の昭和2年なのかは議論の分かれるところです。

この当時のアンカバーであった無線家たちにはソニーの創業者である井深 大(いぶか まさる)氏や、放送局関係者など技術人たちがやはり多かったようです。その後、大正15年(昭和元年)になると日本でもJARL(日本アマチュア無線連盟)が発足しました。

戦時中は当然ながら、国内でもアマチュア無線家の自由な通信は政府の方針によって厳しく規制され、アマチュア無線家たちの無線機には当局から封が貼られたとのことです。一方では、アマチュア無線家が「国防無線隊」として徴用され軍の演習に通信訓練で参加するなどの活動を行っていました。

参考文献 アイコム公式サイト

https://www.icom.co.jp/beacon/backnumber/electronics/002.html

不法無線局取締りのまとめ

無免許でアマチュア無線を使用することは違法行為です。逮捕や書類送検をされて、起訴をされれば懲役や何十万円もの罰金も支払わなければなりません。免許を取得してから楽しむのは言うまでも無いことです。

書類送検については、以下の記事でコラムを書きました。

局免失効状態でアマチュア無線機を車内設置し書類送検→略式起訴決定

アマチュア無線の資格試験の勉強をした人であればご存知のとおり、電波法の規定に違反して運用した無線局を認めた場合は総務大臣へ報告することが定められており、所定の手続きで報告します。

これを80条報告とも呼びますが、電波法第80条に定める報告書のことです。

【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先までhttps://www.hamlife.jp/2013/12/28/denpahou80-houkokusyo/

悪質な不法無線局をなくすためには、私たち一般のアマチュア無線家にもその責任の一端があると言えるでしょう。