【悲報】カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA)がTカードの個人情報(貸出し履歴など)を捜査令状なく捜査機関に提供w

ツタヤを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が、顧客のビデオ貸出し履歴などを捜査機関の求めに応じて、令状なしで提供していたことが先ごろ話題になりました。

当局側はその際、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に対して捜査令状ではなく、捜査関係事項照会書に基づいて任意の捜査協力を求めていました。

ここでは、いわゆる捜査令状と捜査関係事項照会書の相違について考察したいと思います。

捜査関係事項照会書と令状

警察密着番組や刑事ドラマで、捜査当局に踏み込まれた犯罪者が放つお決まりの台詞といえば、「令状はあるんだろうな!?」でしょう。

この令状とは、裁判所が発布する各種令状のことで、一般的には捜索差し押さえ令状や逮捕状などを指します。

警察官が逮捕状などの令状を緊急に必要とする場合には、緊急走行のパトカーで裁判所に出向くことも。

令状を裁判所に請求できるのは検察官、検察事務官、または司法警察員のみ。警察の場合、離島などの一部例外を除き、巡査部長以上の階級が司法警察員にあたります。

警察官が逮捕状などの令状を緊急に必要とする場合には、パトカーで裁判所に急行することもあります。

刑事訴訟法第218条によれば、検察官、検察事務官、または司法警察職員は、犯罪の捜査を行う際に必要がある場合、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索、または検証を実施できるとされています。

つまり、令状とは捜査機関が捜査を行うための公的なお墨付きを裁判所が与え、それを証明する公的文書というわけです。

捜査関係事項照会書

一方で、捜査令状が裁判所の審査と許可を得て発効されるのに対し、捜査関係事項照会書は裁判所の認可を得る必要がなく、捜査機関が必要と判断すれば自ら発出できます。そのため、使い勝手が良いという利点があります。

ただし、裁判所の令状には強制力があるのに対し、捜査関係事項照会書はあくまで任意であるため、これを受け取った企業は拒否することも可能です。

しかし、「捜査関係事項照会書」も刑事訴訟法第197条に基づく「法令に基づく照会」として認められており、警察がこれに基づいて個人情報を収集することは、一般的には適法の範囲内とされています。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社がTカードの個人情報を捜査令状なしに捜査機関へ提供していた問題

2019年1月21日、ツタヤを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が、顧客の同意を得ず、また裁判所の令状もないまま、Tカードに紐づけられた個人情報(レンタルビデオの貸出し履歴など)を捜査機関に提供していたことが発覚しました。

提供された顧客情報は、氏名、電話番号、ポイント履歴、店舗利用履歴、そして最もセンシティブな情報である貸し出された作品のタイトルなどです。

同社は2012年以前は捜査令状がある場合のみに情報提供していたとしています。しかし、2012年以降は令状ではなく「捜査関係事項照会書」を提示されるだけで情報提供を行うようになりました。

捜査関係事項照会書を拒否できるかどうかは企業の判断によるところが大きいですが、今回の問題の本質は、強制力のない捜査関係事項照会書によって顧客情報が提供された点にあるといえます。

「捜査対象者の趣向を調べるために使われていた」と警察が認める

警察にとって、捜査対象者のビデオレンタル履歴は非常に有用な情報です。レンタルされた作品の内容から個人の趣向を把握することで、捜査の参考情報として活用できるためです。

実際、PRESIDENT誌の記事では、警察や検察の幹部が「捜査対象者の性癖を調べるために利用していた」と証言していると報じられています。

「捜査対象者の性癖を調べるために使われていた」

現に警察と検察の幹部が認めているが、ツタヤで借りたDVDなどのレンタル商品の内容から
捜査対象者の性的趣向を調べるための参考情報として使われているという。

引用元 「ツタヤで借りたAV」は警察にモロバレ  PRESIDENT https://president.jp/articles/-/28381?page=2

また、レンタル履歴のみならず、防犯ビデオの映像まで捜査当局に提供されていたという報道もあります。これは、特定の作品ジャンルをレンタルしていた人物が、警察のリストに分類される可能性を示唆しています。

一方で、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社自体がAV製作会社を傘下で持つ事実や、そのような企業が公立図書館の委託運営を行うことなどにも批判や不安の声が寄せられています。

(略)をひっそりと傘下で持ち、グループ全体の収益性を維持しつつ、表向きはオサレな図書館や自治体改革を打ち出してブランドイメージを構築するという素敵な仕組みが控えていることになります。

引用元 https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20151119-00051607/

しかし、それは本稿と直接関係ないため、省きます。

いずれにせよ、レンタルされた作品名やジャンルが知られるだけでなく、防犯カメラに記録された動画映像までもが捜査当局に提供されたというのですから、「つい出来心で……」と軽い気持ちで子ども立ち入り禁止のコーナーに足を踏み入れた時点で、すでにその行動は記録されていることになります。

無数に並ぶ特殊映像作品の棚の前で、どの作品を選ぼうかと迷っている無防備な姿も、しっかりと捜査当局に把握されている可能性があるというわけです。

さらに、選んだ作品の「ジャンル」によっては、各警察本部の生活安全部において、その人物が「女性に対する犯罪」に関与する可能性があるとして、随時リストアップできる利点があるのかもしれません。

また、一般的な作品をレンタルした場合でも、たとえば『蟹工船』のように左翼思想が色濃く反映された作品を好む傾向があると判断された場合には、警備警察(公安)が個人の思想傾向をある程度把握できることになります。

公安警察の役割と任務とは?なぜ警備警察=公安警察なのかを解説

こうした点を考えれば、警察にとってTSUTAYAの顧客情報は、のどから手が出るほど欲しいデータなのかもしれません。

捜査関係事項照会書の悪用と個人情報保護の課題

そもそも捜査対象者にならない限り、ツタヤがレンタル履歴を裁判所の令状に拠らない「捜査関係事項照会書」一枚で捜査当局に無断提供などしないはず。

しかし、それは甘い考えです。

2019年9月には、ツタヤではありませんが、検察事務官が「捜査関係事項照会書」を悪用し、知人が貸した金の回収のために相手の住所を不正取得した事件も発覚しました。

このようなケースがあることから、捜査関係事項照会書の適正な運用について疑問が生じます。

今回のカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の事案では、裁判所の令状なしに個人情報を提供しただけでなく、顧客に対して事前にそのリスクを明確に伝える努力も欠けていた点が問題視されています。

もし自分のレンタル履歴が捜査機関に知られたくないのであれば、ツタヤを利用しないという選択肢も考えられます。

ただし、同様の行為をしているのはツタヤだけなのか、他の同業他社ではどうなのか、今一度検証する必要があるでしょう。