【悲報】警察さん、威嚇射撃を省略してしまう

警察官が法執行のためにけん銃を使用できる法的根拠は武器使用の権限を明文化した警察官職務執行法のうちの第7条(武器の使用)に基づいたもの。 これまでは警察官が無法者に対して致命的な力を行使する前には、まず銃口を向ける「構え … 続きを読む 【悲報】警察さん、威嚇射撃を省略してしまう