ゲストオペレーター制度について

アマチュア無線のゲストオペレーター制度とは、1997年2月24日から開始された『アマチュア局の開設の有無にかかわらず、無線従事者資格のみで、他のアマチュア局を訪問して運用ができる制度』です。

具体的には、すでに開局をして局免を持っているOMさんの無線設備を訪問し、OMさんのお客さん(ゲスト)として運用させてもらう……というお手軽な運用スタイルです。

ゲスト運用を行う場合、何級が必要か?

ゲストオペレーター制度ではアマチュア局の局免を取得していなくてもアマチュア局の無線設備を操作できる資格(第1~4級アマチュア無線技士および業務用の相当資格を含む)さえ取得していれば、運用が可能です。

また、相互運用が認められている国(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー、ニュージーランド、インドネシア)が発行したアマチュア局の免許またはアマチュア局を操作できる資格証を持っている方もゲスト運用ができます。

アマチュア無線局コールサインプレート60mm×200mm×6.0mm【ステン調/黒】【卓上型】 二層アクリル板にご希望のコールサインをレーザー彫刻加工いたします。/アルミ製フォトスタンド用金具付き/【コールサイン】をギフトメッセージよりお知らせください。/配送状況の確認可能な【クリックポスト】で発送いたします。

ただし、日本でアマチュア局を開設していない外国の資格者が社団局をゲスト運用する場合、事前に総務大臣への登録が必要です。

ゲストオペーレーター制度では他のアマチュア局を訪問してその局を運用する者を『ゲスト』と呼びますが、ゲストが運用を行う際には訪問先の局の免許人(社団局の場合は代表者または構成員)立会いの下で、免許人が責任を持っておこなうことが基本です。

もちろん、電波の出力それに周波数などは、制度を利用するゲストの級に許可された範囲内の操作に限られます。つまり、訪問先のOMさんの免許と設備が第一級アマチュア無線技士(1アマ)のものであっても、あなたが4アマであったならば、ゲストのあなたが行えるのは4級に認められた操作範囲(周波数と出力)内のみです。

また、ゲストオペレーター運用時でのコールサインは訪問先のOMさんのコールサインを使用し、ゲストであるあなたの名前をコールサインの後に付け加えて、ゲストオペレーターでの運用だとわかるようにしてオペレートを行いましょう。

局免が来るまで待てないという人はOMさんにお願いして、ゲストOPにチャレンジしてみては。

参考 ジャール公式サイト

http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/guest_op.htm

ゲストが操作できる範囲

ゲストは自分の資格の範囲内で、かつ、訪問先のアマチュア局の免許の範囲内での運用のみ認められます。

HF帯で200W機と10W機、144MHz帯で20W機の無線設備で免許されている第2級アマチュア無線技士の局に第4級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、第4級アマチュア無線技士の操作範囲内で運用します。

したがって、HF帯の10W機および144MHz帯の20W機の無線設備を使用できますが、HF帯の200W機の運用はできません。

また、A1電波や1.9MHz、10MHz、14MHz、18MHz の各周波数帯でのゲスト運用も許されません。

HF帯の無線設備で免許されている第4級アマチュア無線技士の局を第2級アマチュア無線技士が訪問してゲスト運用する場合は、その局の免許の範囲内での運用になりますので、A1電波や1.9MHz、10MHz、14MHz、18MHzの各周波数帯での運用はできません。

出典 ジャール公式サイト http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/guest_op.htm

訪問先の局の免許人による立ち会いが必須です

ゲスト運用は訪問先の局の免許人(社団局の場合は代表者または構成員)がすべての責任をもって実施するもので、必ず訪問先の免許人の立ち会いのもとで運用しなければなりません。

ゲストが送出するコールサインについて

ゲストが使用するコールサインは、訪問先で運用する局のコールサインを使用し、そのコールサインのあとには、社団局の場合と同様に、ゲストのコールサインまたは従事者免許しか持っていない方は名前を適宜送出して、ゲスト運用であることが相手局にわかるようにする必要があります。

参照元 http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/guest_op.htm

新制度発足!アマチュア無線の局免申請から受け取りまで

無資格の学齢児童生徒による体験運用が可能に

先に紹介したゲストオペレーター制度は従事者免許を持つ方を対象とした制度ですが、これと別に2021年3月からは、従事者免許を持たない小中学生を対象としたアマチュア無線の体験運用が可能となりました。これは『アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)』と呼ばれるもので、体験運用を行う児童生徒の保護者や学校の教職員(いずれも有資格者)などの監督のもとでアマチュア無線が実際に体験できます。周波数選択や無線機の細かな操作などは監督者が行うこととなっており、またモールスの運用はできないなどの制約もありますが、無資格でも実際にアマチュア無線の運用体験ができるという画期的な制度です。