原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたる

【アマチュア無線、資格なしで使える?】

電波法ではな、アマチュア無線機を使うにはアマチュア無線技士の資格と、アマチュア局の免許が必要や。

資格なしでは一瞬でも送信ボタンを押したらあかんで!0.1秒でもや。すぐ総合通信局のセンサに捕捉されるで!まあ、大げさやけどな。

でもな、「受信だけ」やったら話は別やねん。電波法では、受信目的のみの機器は無線局に含まれへんから、資格なしでもアマチュア無線の電波を聞くだけなら問題ないんや。せやけど、ここで注意が必要や!

従事者免許のない人はアマチュア無線機を使えない?

例外もあるんやで。

  • ゲストオペレーター制度 っちゅうのがあって、局免がない人でも従免さえあれば、有資格者の監督の元、その資格者の無線設備を借りて、ゲストとして運用できる制度があるんや。
  • アマチュア無線の交信体験制度(体験運用) っちゅうのも2021年から始まって、従免のない小中高生も有資格者の監督のもとで限定的にアマチュア無線を体験運用できるようになったんや。

受信専用でも油断したらあかんで!

「ワイ、送信はせんからセーフやろ?」と思ったら大間違いや!

たとえ受信専用で使ってても、無線機が「送信できる状態」であったら問題になり得るんや。

例えば、送信ボタンが押せる状態やったり、アンテナがちゃんとつながってたりすると、「不法無線局の開設」とみなされる可能性があるんやで。

警察と総合通信局の合同電波検問 っちゅうのが時々行われとるんやけど、ここでアマチュア無線機を車載してるのが見つかると、「免許証確認させてください」って言われるわな。

そこで、資格なしやのに送信できる状態の無線機を持ってたら、電波法違反で摘発される可能性もあるんや。

不法無線局の開設者を告発(平成27年5月26日実施)≪茨城県常総警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫ 画像の引用元 総務省公式サイトhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0527k1.html

不法無線局の開設者を告発(平成27年5月26日実施)≪茨城県常総警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫ 画像の引用元 総務省公式サイトhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0527k1.html

原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたる

原則としてやな、無線局の免許を受けてへん状態で、電波を出せる状態になっとったら、それだけで電波法第4条違反になってまうんや。ポイントは「電波を発射したかどうかに関係なく」っちゅうとこや。

総務省総合通信局の公式サイト内で以下のように記されとるで。

原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたります。

引用元 総務省北海道総合通信局http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

【アマチュア無線、資格なしで車載したらアウト?】

たとえばや、「ただの車内アクセサリーや!」っちゅう理由でアマチュア無線機を車に積んどったとしても、電源とアンテナがつながっとったらアウト。要は「すぐに電波を出せる状態」やと判断されたら、不法無線局の開設罪になり得るんや。

これについて、以下の記事で実際の摘発例をご紹介しとるで。

局免失効状態でアマチュア無線機を設置し摘発!→女性検事『電波出したろ?』→被疑者『出してない!』→『くっ…○○したことはあるよね?』→『…かも』→

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない

電波法第2条第1項第5号で規定している無線局とは「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない」としとるね。

「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

出典 電波法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131

この但し書き『ただし、受信のみを目的とするものを含まない』とは、もちろんそのままの意味やで。

受信のみを目的とするものであれば、無線局に該当しないということや。

受信目的での設置も注意が必要

ただし、総合通信局では『受信目的でアマチュア無線機を使う(設置する)』行為について、以下のように回答しとるから、よく確認したってや。

Q6 : 受信する目的で無線機を設置していても不法無線局になるのですか?

A6 : 電波を発射できる状態にして無線機を設置していれば受信しているだけでも開設罪に問われる場合があります。

引用元 総務省北海道総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

総合通信局の公式見解によると、その無線機が電波を実際に発射したか否かにかかわらず、電波を発射できる状態にあるか否かが無線局かそうでないかを区別するポイントとのことなんや。

このように総務省では受信のみの場合でも『電波を発射できる状態にして設置』した場合には開設罪に問われる場合があるとしているんやな。

「マイクを外しといたらセーフ」はホンマか?

実際に「マイクを外しといたらええんちゃう?」っちゅう意見もあるんやけど、それは個人の解釈や。

総合通信局は「直ちに取り付けられる場合」は不法局になり得るっちゅう見解を出しとる。

つまり、電源オフやマイク未接続でも、すぐに使える状態ならアカンっちゅうことや。

電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても、直ちに取り付けられる場合は不法局となります。

引用元 東北総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/amateurradio.html

上記のように無線機の電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても『直ちに取り付けられる場合』は不法局になりえるとのことやで。

つまり、無線機として製造販売されている製品でも、ユーザ側で送信のみができないように措置を施せば、総合通信局はその装置を無線機、つまり無線局と判断しないということになるわな。

 

取締りでよくある言い訳は?

さらに、取締りを受けた時、無免許の人が総合通信局の係官によく言うお決まりのセリフがあるらしい。それが「受信目的で車に付けた」っちゅうもんや。

確かに電波法では「受信目的の局は無線局には含まれへん」となっとる。せやけど、これが「都合のええ言い訳」に利用されとるんが現実みたいやで。

実際、総合通信局のサイトにも「ほとんどの人がそういう言い訳で逃れようとする」って書かれとるんや。

それはまさに『受信目的で車に付けた』というものや。

でもな、総合通信局はそんな甘くないで!

「受信専用の機器」やと判断されるには、ユーザー側できっちり送信機能を潰しとかなアカン っちゅうことやな。

どうやら総合通信局によれば『受信目的の局は無線局には含めない』という電波法における除外規定は、一部の無免許の方々の都合の良い言い訳に利用されてしまっているという現実があるようやね。

不法無線局の開設の罰則は?

気になる不法無線局の開設の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

さらに、無線設備(無線機と空中線など一切)は証拠品として押収されるで。

Q5 :不法無線局を開設した場合どのような罰則が適用されるのですか?

A5 : 電波法第110条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

引用元 総務省北海道総合通信局http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

局免失効状態で車に無線機を設置して起訴された実話の紹介でも紹介した通りやけど、検察に送検されると、検察官からは『不起訴との交換条件を匂わせるような』物言いで、無線設備の所有権放棄を被疑者に迫るようやで。

無線の免許を持っていないが、たまたま運転しようとしている車に無線機が設置されていた場合は?

実はこちらも注意が必要なんや。

アマチュア無線家と同居する家族などで無線の免許を持たない人が、無線機設置済みの家族共用の車を運転しようとする場合についても、総合通信局では以下のように回答しとるで。

Q8 : 無線の免許を持っていませんが、たまたま運転しようとしている車に無線機が設置されていた場合はどうすればいいのですか?

A8 : 無線機やアンテナを撤去するなどの対策が必要です。

引用元 総務省北海道総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

無線機やアンテナを撤去するなどの対策が必要っちゅうことやな。

まとめ

以上、総務省総合通信局のサイト内にあるQ&A等の記載内容および内閣府e-gov.go.jp記載の電波法条文をソースとして、引用する形でご紹介させてもろたで。

せやから、上で説明した見解は取締り当局の公式な考えであって、当サイト独自の意見やないっちゅうことや。

ほな、”当サイト”としての立場やけど、無資格・無免許の人がアマチュア無線を受信したいんやったら、資格がいらん広帯域受信機(ワイドバンドレシーバー)を使うほうがええっていう、従来通りのスタンスを取っとるで。

ワイドバンドレシーバーがあれば、アマチュア無線はもちろん、航空無線とかも聞けるから、安全に楽しめるんや!

広帯域受信機で聴ける無線、聴けない無線は?

総合通信局の取り締まり対象とする違法行為や取り締まりの方法は以下で解説しとるよ。

不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?