アマチュア無線の運用に必要な装置といえば、言うまでもなく、まずはアマチュア無線機です。なかにはアマチュア無線機を使って、交信はせずに受信だけを楽しみたい、という人もいます。しかし、電波法ではアマチュア無線技士の資格やアマチュア局の免許のない人はアマチュア無線機を使ってはいけないことになっています。
ゲストオペレーター制度は従事者資格のみで使用可能です。また、2021年に法改正が行われ『アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)』がはじまり『従事者免許を持たない学齢児童生徒』が、保護者など有資格者の監督のもとで限定的にアマチュア無線の体験運用ができるようになりました。
場合によってはアマチュア無線の従事者免許証を持たない方が、たとえアマチュア無線機を受信専用に使っていても、電波の発射できる状態で運用していること自体が電波法の『不法無線局の開設』容疑に問われ、警察と総合通信局合同の電波検問で車内拝見をされて見つかると、摘発されることがあります。

不法無線局の開設者を告発(平成27年5月26日実施)≪茨城県常総警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫ 画像の引用元 総務省公式サイトhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0527k1.html

不法無線局の開設者を告発(平成27年5月26日実施)≪茨城県常総警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫ 画像の引用元 総務省公式サイトhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0527k1.html
原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたる
総務省総合通信局の公式サイト内で以下のように記されています。
原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたります。
引用元 総務省北海道総合通信局http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm
ポイントは『電波発射の有無にかかわらず』という部分です。たとえ「車内のアクセサリー」目的等を目的に、車にアマチュア無線機を積んでいたとしても、電源やアンテナにつなぎ、実際に電波の発射が出来うる状態であれば、違法になり得ます。これについては以下の記事で実際の摘発例をご紹介しています。
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない
電波法第2条第1項第5号で規定している無線局とは「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない」としています。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
出典 電波法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131
この但し書き『ただし、受信のみを目的とするものを含まない』とは、もちろんそのままの意味で、受信のみを目的とするものであれば、無線局に該当せず、違反しないということです。ただし、注意が必要です。総合通信局では『受信目的でアマチュア無線機を使う(設置する)』行為について、以下のように回答しています。
Q6 : 受信する目的で無線機を設置していても不法無線局になるのですか?
A6 : 電波を発射できる状態にして無線機を設置していれば受信しているだけでも開設罪に問われる場合があります。
引用元 総務省北海道総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm
このように総務省では受信のみの場合でも『電波を発射できる状態にして設置』した場合には開設罪に問われる場合があるとしています。
電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても、直ちに取り付けられる場合は不法局となる
一部では『マイクを無線機から外しておくのは有効な対策だ』という勝手な解釈をする人もいますが、総務省総合通信局では以下のように言及しています。
電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても、直ちに取り付けられる場合は不法局となります。
引用元 東北総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/amateurradio.html
上記のように無線機の電源を切っていても、マイクを無線機から外していても『直ちに取り付けられる場合』は不法局となります。
不法無線局の開設の罰則は?
気になる不法無線局の開設の罰則ですが、1年以下の懲役または100万円以下の罰金のほか、無線設備(無線機と空中線など一切)は証拠品として押収されます。
Q5 :不法無線局を開設した場合どのような罰則が適用されるのですか?
A5 : 電波法第110条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
引用元 総務省北海道総合通信局http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm
局免失効状態で車に無線機を設置して起訴された実話の紹介でも書きましたが、検察に送検されると、検察官からは『不起訴との交換条件を匂わせるような』物言いで、無線設備の所有権放棄を被疑者に迫るようです。
無線の免許を持っていないが、たまたま運転しようとしている車に無線機が設置されていた場合は?
こちらも注意が必要です。アマチュア無線家と同居する家族などで無線の免許を持たない人が、無線機設置済みの家族共用の車を運転しようとする場合についても、総合通信局では以下のように回答しています。
Q8 : 無線の免許を持っていませんが、たまたま運転しようとしている車に無線機が設置されていた場合はどうすればいいのですか?
A8 : 無線機やアンテナを撤去するなどの対策が必要です。
引用元 総務省北海道総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm
無線機やアンテナを撤去するなどの対策が必要です。
まとめ
以上、総務省総合通信局のサイト内にあるQ&A等の記載内容をソースとして引用する形でご紹介させていただきました。当サイトでは『無資格・無免許の方がアマチュア無線などを受信したい場合は資格免許不要の広帯域受信機(ワイドバンドレシーバー)を使うほうがよいでしょう』という従来通りの立場を表明いたします。広帯域受信機があれば、アマチュア無線はもちろん、航空無線なども受信可能です。
総合通信局の取り締まり対象とする違法行為や取り締まりの方法は以下で解説しています。