無線局免許なしで電波発射可能状態は電波法違反?不法無線局の開設罪とは

アマチュア無線機は資格なしでも使える?

アマチュア無線機を使用するには、電波法により、アマチュア無線技士の「従事者免許」と、使用する無線設備に対する「アマチュア局の免許(局免)」の両方が必要とされています。

一方で、「受信のみ」の利用については、事情が異なります。

電波法では、受信を目的とする機器は無線局に該当しないため、資格がない方でもアマチュア無線の電波を受信すること自体は問題ありません。ただし、この場合も注意すべき点があります。

アマチュア無線機を「受信用」にしていても油断は禁物

「送信しなければ問題ない」と考えるのは早計です。たとえ受信専用として使用しているつもりでも、無線機が「送信可能な状態」にある場合、不法無線局の開設とみなされるおそれがあります。

具体的には、マイクのPTT(送信ボタン)が機能する状態であったり、アンテナが接続された状態で設置されていたりする場合が該当します。

警察と総合通信局による合同の電波検問が不定期に実施されており、その際に車載のアマチュア無線機が確認されると、「免許証の提示」を求められることがあります。資格を持っていないにもかかわらず、送信可能な状態の無線機を所持していた場合、電波法違反として摘発される可能性があります。

不法無線局の開設者を告発(平成27年5月26日実施)≪茨城県常総警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫ 画像の引用元 総務省公式サイトhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0527k1.html

不法無線局の開設者を告発(平成27年5月26日実施)≪茨城県常総警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫ 画像の引用元 総務省公式サイトhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0527k1.html

無線局免許なしで無線機を設置すると、送信していなくても違法となる可能性

原則として、無線局の免許を受けていない状態で、電波を発射できる状態でアマチュア無線機を設置していた場合、たとえ実際に電波を発射していなくても、電波法第4条に違反し、不法無線局の開設とみなされるおそれがあります。

この点について、総務省総合通信局の公式サイトでは以下のように明記されています。

原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたります。
― 引用元:総務省北海道総合通信局 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

アマチュア無線機を車載しているだけでも違法になることがある

たとえば、「飾りとして車に置いているだけ」という理由でアマチュア無線機を車内に設置していた場合でも、電源が接続され、アンテナが装着されていれば、「電波を発射できる状態」であると判断される可能性があります。その場合、無免許で無線局を開設していると見なされ、電波法違反に問われることがあります。

実際に、このような状態で摘発に至った事例も報告されており、無資格での機器所持には十分な注意が必要です。

【特集】アマチュア無線の電波法違反、実際の処分は?──当事者が明かす「略式裁判」の実態

「無線局」とは何か──受信のみの機器は対象外

電波法第2条第1項第5号において、「無線局」とは「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない」と定義されています。

無線局:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
― 出典:電波法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131

この条文にある「ただし、受信のみを目的とするものを含まない」とは、無線局に該当しないという意味です。したがって、免許や資格がなくても、それ自体に違法性はありません。

ただし、「受信目的」でも注意が必要

一方で、総務省総合通信局は、「受信のみを目的として無線機を設置している場合」であっても、以下のような見解を示しています。

Q6:受信する目的で無線機を設置していても不法無線局になるのですか?
A6:電波を発射できる状態にして無線機を設置していれば受信しているだけでも開設罪に問われる場合があります。
― 引用元:総務省北海道総合通信局
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

このように、無線機が実際に電波を発射しているかどうかではなく、「電波を発射できる状態にあるか」が違法か否かを判断する上での重要な要素になっています。

1983年(昭和58年)の法改正により、電波法では「無線局を運用した者」ではなく、「開設した者」に対しても罰則が適用されるようになりました。これにより、実際に送信を行っていなくても、「開設」とみなされる状態であれば電波法違反に問われる可能性があるのです。

この電波法改正の背景には、当時アナログFM方式だった警察無線への妨害の頻発があるとされます。

【デジタル化への必然すぎた理由】アナログ警察無線が送信改造で妨害多発? 秘話化の裏にあったカオス事件簿

「マイクを外していれば問題ない」は誤解の可能性も

「マイクを外しておけば(車に積まなければ)問題ないのではないか」という意見も聞かれますが、これについても、東北総合通信局は次のように説明しています。

電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても、直ちに取り付けられる場合は不法局となります。
― 引用元:総務省東北総合通信局
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/amateurradio.html

つまり、「いつでも送信可能な状態」と判断されれば、電源が入っていなくても、またマイクが未接続でも、法的には不法無線局と見なされる可能性があるということです。

製品の仕様に応じた対策が求められる

ただし、無線機として製造・販売された製品であっても、ユーザー側で送信機能を物理的に封じるなどの対策がなされていれば、総合通信局はそれを「送信可能な状態」とは見なさない場合もあります。

そのため、受信専用で使用する目的であっても、機器の構造や接続状態には十分な注意が求められます。

取締り時によく使われる「受信目的」という説明

総合通信局によれば、実際の取締りの場面では、無資格者がまさに「受信目的で設置した」と説明するケースが多いといいます。しかし、総合通信局はそう甘くはありません。

上で述べたように、法令上は「受信のみを目的とするもの」は無線局に該当しないとされていますが、総合通信局のFAQには、こうした言い訳が頻出する旨が明記されています。

画像の引用元 東海総合通信局公式サイト

実際、総務省総合通信局によれば、「受信目的の局は無線局には該当しない」という電波法の除外規定が、一部の無免許使用者によって都合よく解釈され、不法設置の言い訳として使われている現状があるようです。

「受信専用でアマチュア無線きを使っている」として認められるためには、ユーザー側が確実に送信機能を無効化しておく必要があります。単に「送信しないつもりだった」や「マイクを外していた」というだけでは、不十分と判断される可能性が大いにあります。

それでも無資格で無線機を所持する際には、その目的や状態を慎重に見極め、法的に問題のない範囲での使用を心がけることを今一度お願いいたします。

不法無線局の開設に対する罰則とは?

不法に無線局を開設した場合の罰則は、電波法第110条により「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されます。
また、違法に使用されていた無線設備(無線機、アンテナなどを含む一式)は、証拠品として押収されることになります。

Q5:不法無線局を開設した場合、どのような罰則が適用されるのですか?
A5: 電波法第110条により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
― 出典:総務省北海道総合通信局
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

実際に、無線局免許が失効している状態で車に無線機を設置していたことで起訴された事例では、検察官から「無線設備の所有権を放棄するよう」求められたというケースもあるようです。


車に無線機が設置されている場合はどうすべき?

免許を持っていない方が、無線機が設置された車をたまたま運転しようとした場合にも注意が必要です。たとえば、アマチュア無線を行う家族と同居している無免許の方が、共用の車を使用する場合などが該当します。

Q8:無線の免許を持っていませんが、たまたま運転しようとしている車に無線機が設置されていた場合はどうすればいいのですか?
A8: 無線機やアンテナを撤去するなどの対策が必要です。
― 出典:総務省北海道総合通信局
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm

つまり、免許を持たない方が無線機を設置した車を運転する場合でも、電波を発射できる状態であれば「不法無線局の開設」と見なされる可能性があるため、あらかじめ無線機やアンテナを取り外すなどの対策が求められます。


まとめ

本記事では、総務省総合通信局の公式ウェブサイトに掲載されているQ&Aや、内閣府e-Gov法令検索に記載された電波法の条文に基づいて、不法無線局に関する罰則と対応策をご紹介しました。

以上の内容は、いずれも取締り当局による公式見解であり、当サイト独自の見解ではありません。

なお、当サイトとしての立場としては、無資格・無免許の方がアマチュア無線の電波を受信したい場合には、引き続き「広帯域受信機(ワイドバンドレシーバー)」を使用する方法をおすすめしております。

ワイドバンドレシーバーを使えば、アマチュア無線はもちろん、航空無線なども合法的かつ安全に受信して楽しむことが可能です。

広帯域受信機で聴ける無線、聴けない無線は?

なお、総合通信局による不法無線局の取締り対象や具体的な取り締まりの流れについては、別の記事で詳しくご紹介しています。

不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

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