局免失効状態でアマチュア無線機を設置し摘発!→女性検事『電波出したろ?』→被告『出してない!』→『くっ…一度くらい電源は入れたことあるよね?』→『…かも』→略式裁判で有罪確定

車内に期限切れのアマチュア無線機で書類送検

局免を失効させた状態でアマチュア無線機を車内に設置すると、どのような処罰を受けるのでしょうか。この生々しいお話の出典は『ラジオライフ』2020年2月号に掲載された『アマチュア無線緊急レポート 』と題された読者投稿の記事ですが、一部では紹介した当サイトのこの記事が話題になっており興味深いものです。

無線局免許状が失効した状態でアマチュア無線機を車内に設置し、刑事処分を下された読者の詳しい体験談をご紹介いたします。

車に局免の切れたアマチュア無線機が・・・

この投稿者の方(仮にAさんと呼びます)は94年に従事者免許証を取得し、開局申請を行って実際の運用を行い、同年には交通事故現場での救助要請の際、アマチュア無線が役立った経験もあるそうですが、次第にその熱も冷め、5年目となる1999年には再免許申請をせず、失効させたとのことです。

新制度発足!アマチュア無線の局免申請から受け取りまで

それでも、Aさんは開局時に申請した日本マランツのハンディ機『C460』に愛着があったとのことで、その後もあくまで「車内のハンドル周りのアクセサリー」としてC460を車に載せていたとしています。Aさんはあくまでアクセサリー扱いであり、電波は発射しなかったと主張。

結果として、Aさんのその主張は警察や検察に通用しませんでした。

というのも、Aさんが無線機を外部電源およびモービルアンテナに接続してしまっていたのです。

つまり、電波が発射できる状態で無線機を車に搭載していたことに他なりません。

電波が発射できる状態の無線機に対して、総合通信局ではどのような見解を示しているのか、以下の記事で紹介しています。

原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたる

発覚はパトロール中の警察官

Aさんの場合も、おそらくほかの違反者と同様に車のアンテナが発端でした。つまり、パトロール中の警察官が車両についているアンテナを確認、次いで車内の無線機を確認することで、運転者にお声がけとなるわけです。

警察官はあなたの車のアンテナが気になって仕方ない

言うまでもなく、アマチュア無線のモービル運用を楽しんでいるハムにとっては警察官からの免許確認は避けられません。当サイトでもアマチュア無線家と職務質問という内容で記事にしております。

【逮捕!?】アマチュア無線の運用中に警察官が声をかけてきた場合の対応は?

もちろん、アマチュア無線を車に積んでいて、警察官に声をかけられたとしても、正規に免許を受けている限り何も気にする必要はありません。

2018年12月24日、Aさんが自転車に乗った警察官から職務質問を受けたのは自宅付近の路上。警察官はまず、車にアンテナが取り付けられているのを見て不審に思ったのか、何度か往復。次に車内の運転席にあった無線機を見つけた警察官はAさんに説明を求めました。

アマチュア機であることを告げたAさん。すると警察官は従事者免許証の提示を求めます。

Aさんは従事者免許を取得していたものの、携帯していません。さらに自宅内を探しても見つからず、警察官に提示することが出来ません。アマチュア無線を運用する場合は従事者免許証を携帯しなくてはなりませんから、警察官に求められても提示できないとなれば、警察官の心象は良くないはずです。

代わりにAさんは過去のコールサインを警察官に伝えると、警察官は署活系無線で本署に問い合わせます。その結果、Aさんの局免はすでに失効状態であることを確認。さらに3人の警察官がパトカーでやって来ました。

そしてAさんは警察官に以下のように告げられます。

「あなたの無線局免許状は失効していますよ」

局免を失効させた状態でアマチュア無線機を車載し、それをアンテナや外部電源に繋いでいたのでは普段から無免許での運用を疑われても仕方がありません。局免切れが発覚したAさんに対して警察官の追及は厳しくなります。

総勢4名の警察官に任意同行を促され、自分の車に警察官1名を同乗させ、Aさんは近隣の所轄警察署へ向かうことになります。

Aさんが警察署に着くと、おそらく生活安全課員でしょうか、3名の捜査員が待ち構えていました。署に着くなり、捜査員はAさんに無線機、アンテナ、ケーブルを車からはずすように促します。証拠品として鑑定を行うためです。

「局免失効状態でアマチュア無線機を使用した」電波法違反容疑での取調べ

Aさんの取調べを行った捜査員は従免と局免の区別がついていなかったそうですが、それはともかく、取調べは5ヶ月の間に3回行われたそうで、その間、仕事を休まざるを得なかったとAさんは綴っています。

取調べは一般的な事件同様、甘くはなかったようです。誘導尋問の手法はほかの多くの事件同様、電波法違反でも使われているようです。

刑事が取調べで主に何を聞いたのかは『ラジオライフ』2020年2月号を読んでください。

その後、Aさんは電波法違反の被疑者として顔写真、指紋の採取などが行われたのち、検察庁へ送致されることになりました。

女性検事「電波は出さなくても無線機の電源を入れたことはあるでしょう?」→「入れたかも・・・・・」からの略式起訴決定

ただ、今回のAさんの体験談の中で『逮捕された』という記述はなく、今回は被疑者の身柄を拘束することなく、検察官送致(送検)されたようです。しかし当然、検察へ送致をされれば、今度は検察が起訴をするか不起訴にするか判断するための厳しい調べが待っています。

検察庁での調べも、被疑者にある程度の理解を示すおおらかな(フリをする)検事と、怖い検事のコンビで強弱のリズムをつけながらのよくある取調べだったようです。今回の怖い役が女性検察官だったようです。

女性検察官からは何度も「電波を発射したことはあるか」と問われたAさんですが、それはないと否認。すると女性検事は質問を変えてきます。「一度くらい電源を入れたことはあるでしょう」と。それに対して、Aさんは「あるかもしれない」と答えました。記事を読む限りでは、結果的にこの一言で起訴が決まった印象を受けます。

また、Aさんによれば、証拠品として押収された無線設備は返還を希望しない形に誘導されたようです。コレも検察のテクニックなのか、Aさんはこの『返還不要』を承諾することが、あたかも一種の不起訴との『交換条件』のように錯覚してしまったようです。実際は交換条件でもなんでもなく、結果として略式起訴(裁判官による書面審査のみにて100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な手続き)が決定されます。

略式起訴後は地裁から罰金命令を受けたAさん。車内に局免切れのアマチュア無線機を不法開設するといくらの罰金となるのでしょうか。

その罰金の額までも詳細に『ラジオライフ』2020年2月号に掲載されていますが、安くなかったことは確かです。

総合通信局による解説

東海総合通信局公式サイトでは取り締まりを受けた際の流れを以下のポイントごとに解説しており、刑事処分についても言及しています。

Q2-2 路上取締りで警察に捕まったらどうなるの?

警察官による取り調べが行われます。その間、身柄・車両とも拘束され、一定時間運行できなくなります。その後は検察庁に送致されて起訴され、裁判によって刑罰が決定されます。無線設備については、証拠品として司法警察員に押収されます。

Q2-3 電波法での罰則はどうなるの?

電波法の規定に基づき、“1年以下の懲役又は100万円以下の罰金”の罪に問われます。更に、重要な無線局に妨害を与えると、“5年以下の懲役又は250万円以下の罰金”に処せられることになります。軽い気持ちで始めると、大変なことになります。

引用元 東海総合通信局公式サイト https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/kansiqa/index.html

警察官による摘発から検察への送致、起訴と裁判、有罪判決により罰金刑…と、上述の読者投稿の体験談と同じ流れになっています。

『自分の二の舞にならないように各自免許の期限を確認してほしい』と投稿者

アマチュア無線における電波法違反の場合、行政処分は総務省が科し、起訴、不起訴の判断は検察庁、そして起訴されれば最終的に刑事処分を科すか否かは裁判所が判断します。

そのため、総合通信局の公式サイトに発表されている行政処分(行政罰)の内容や、その情報をただ毎回転載しているサイトを見るだけでは、行政処分の内容は知り得ても刑事処分(刑事罰)の内容まで窺い知ることは到底できません。

したがって、アマチュア無線による電波法違反事件において、どのような刑事罰が下されたのかは、裁判を傍聴するか、報道を見るか、今回のような当事者による体験談がなければ、なかなか公にならないと言えます。なお、今回の事件のような略式裁判は傍聴ができません。

さて、今回のAさんの手記を読む限り、ポイントとして以下の点が挙げられます。

・Aさん自身にアマチュア無線の運用という認識はなかった

・電波は発射しておらず、アクセサリーの感覚で車内に設置していただけ

・アンテナに接続していた

・一度くらいは電源を入れたかもしれない

結果として、これらの主張は警察および検察側に何ら通用せず、電波法違反で起訴され裁判所に罰金刑という刑事処分が下されるという厳しい判断になったのが現実でした。

そう、重要な点は「電波の発射の有無」ではなく、「(無線機が)電波が発射可能状態下にある、または直ちにその状態に移行できること」なのです。

なお、類似ケースですが、総合通信局では言い逃れの定番セリフを公表してくれていますので以下の記事でご紹介しています。

免許がないにもかかわらず、電波が発射できる状態のアマチュア無線機を車内設置した人が取り締まりを受けた際に使う『定番の言い訳』を教えます!

 

いずれにせよ、『職務質問から助手席に警察官を乗せての警察署出頭、検察へ書類送検→女性検察官のネチネチ追求からの略式起訴→具体的な罰金額まで詳細に明かされた生々しいレポート』…というのが今回の読者投稿です。

『このレポートが無免許運用を実行しようとしている人、すでにしてしまっている人へ反面教師となれば…』、と述べているのは筆者ではなく、実際の投稿者のAさんその人です。

Aさんは今回の顛末がすべて自分に責任があることを自覚のうえで、『自身の二の舞にならないよう、各自免許の期限を確認してほしい』と結ばれています。

アマチュア無線局の免許状の有効期限は5年です。継続する場合『再免許申請』をしよう!

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