局免失効状態でアマチュア無線機を車内設置し書類送検→略式起訴決定

局免を失効させた状態でアマチュア無線機を車内に設置すると、どのような処罰を受けるのでしょうか。

この生々しいお話の出典は『ラジオライフ』2020年2月号に掲載された『アマチュア無線緊急レポート 』と題された読者投稿の記事です。

無線局免許状が失効した状態でアマチュア無線機を車内に設置し、刑事処分を下された読者の詳しい体験談をご紹介いたします。

車に局免の切れたアマチュア無線機が・・・

この投稿者の方(仮にAさんと呼びます)は94年に従事者免許証を取得し、開局申請を行って実際の運用を行い、同年には交通事故現場での救助要請の際、アマチュア無線が役立った経験もあるそうですが、次第にその熱も冷め、5年目となる1999年には再免許申請をせず、失効させたとのことです。

無線局免許状の申請から受け取りまで解説!

それでも、Aさんは開局時に申請した日本マランツのハンディ機『C460』に愛着があったとのことで、その後もあくまで「車内のハンドル周りのアクセサリー」としてC460を車に載せていたとしています。Aさんはあくまでアクセサリー扱いであり、電波は発射しなかったと主張。

結果として、Aさんのその主張は警察や検察に通用しませんでした。

というのも、Aさんが無線機を外部電源およびモービルアンテナに接続してしまっていたのです。

つまり、電波が発射できる状態で無線機を車に搭載していたのです。

発覚はパトロール中の警察官

Aさんの場合も、おそらくほかの違反者と同様に車のアンテナが発端でした。つまり、パトロール中の警察官が車両についているアンテナを確認、次いで車内の無線機を確認することで、運転者にお声がけとなるわけです。

警察官はあなたの車のアンテナが気になって仕方ない

言うまでもなく、アマチュア無線のモービル運用を楽しんでいるハムにとっては警察官からのお声がけと免確は避けられません。当サイトでも以前、記事にしております。

アマチュア無線家は職質の警察官とどう付き合うべき?

しかし、正規に免許を受けてアマチュア無線を運用している限り、何の問題もありませんから気にすることもありません。

2018年12月24日、Aさんが自転車に乗った警察官から職務質問を受けたのは自宅付近の路上。警察官はまず、車にアンテナが取り付けられているのを見て不審に思ったのか、何度か往復。次に車内の運転席にあった無線機を見つけた警察官はAさんに説明を求めました。

アマチュア機であることを告げたAさん。すると警察官は従事者免許証の提示を求めます。

Aさんは従事者免許を取得していたものの、携帯していません。さらに自宅内を探しても見つからず、警察官に提示することが出来ません。アマチュア無線を運用する場合は従事者免許証を携帯しなくてはなりませんから、警察官に求められても提示できないとなれば、警察官の心象は良くないはずです。

代わりにAさんは過去のコールサインを警察官に伝えると、警察官は署活系無線で本署に問い合わせます。その結果、Aさんの局免はすでに失効状態であることを確認。さらに3人の警察官がパトカーでやって来ました。

そしてAさんは警察官に以下のように告げられます。

「あなたの無線局免許状は失効していますよ」

局免を失効させた状態でアマチュア無線機を車載し、それをアンテナや外部電源に繋いでいたのでは普段から無免許での運用を疑われても仕方がありません。局免切れが発覚したAさんに対して警察官の追及は厳しくなります。

受信目的でも無資格でアマチュア無線機を使うと違法って本当?

総勢4名の警察官に任意同行を促され、自分の車に警察官1名を同乗させ、Aさんは近隣の所轄警察署へ向かうことになります。

Aさんが警察署に着くと、おそらく生活安全課員でしょうか、3名の捜査員が待ち構えていました。署に着くなり、捜査員はAさんに無線機、アンテナ、ケーブルを車からはずすように促します。証拠品として鑑定を行うためです。

「局免失効状態でアマチュア無線機を使用した」電波法違反容疑での取調べ

Aさんの取調べを行った捜査員は従免と局免の区別がついていなかったそうですが、それはともかく、取調べは5ヶ月の間に3回行われたそうで、その間、仕事を休まざるを得なかったとAさんは綴っています。

取調べは一般的な事件同様、甘くはなかったようです。誘導尋問の手法はほかの多くの事件同様、電波法違反でも使われているようです。

刑事が取調べで主に何を聞いたのかは本誌を読んでください。

その後、Aさんは電波法違反の被疑者として、顔写真、指紋の採取などが行われ、検察庁へ書類が送られることになりました。

女性検事「電波は出さなくても無線機の電源入れたことあるよな?」→「1回くらいは・・・・・・」からの略式起訴決定

ただ、今回のAさんのケースでは被疑者の身柄を拘束することなく、検察官送致(送検)されたとのことで、逮捕はされていません。しかし、警察の取調べだけでは終わりません。当然、検察へ送検をされると今度は検察が起訴をするか不起訴にするかの調べが待っています。

検察庁での調べも警察同様に厳しく、被疑者にある程度の理解を示すおおらかな(フリをする)検事と、怖い検事のコンビで強弱のリズムをつけながらのよくある取調べだったようです。今回の怖い役が女性検察官だったようです。

女性検察官からは何度も「電波を発射したことはあるか」と問われたAさんですが、それはないと否認。すると女性検事は質問を変えてきます。「一度くらい電源を入れたことはあるでしょう」と。「あるかもしれない」と答えたAさん。記事を読む限りでは、結果的にこの一言で起訴が決まった印象を受けます。

また、Aさんによれば、証拠品として押収された無線設備は返還を希望しない形に誘導されたようです。コレも検察のテクニックなのか、Aさんはこの『返還不要』を承諾することが、一種の不起訴との『交換条件』であると錯覚してしまったようです。実際は交換条件でもなんでもなく、結果として略式起訴(裁判官による書面審査のみにて100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な手続き)が決定されます。

略式起訴後は地裁から罰金命令を受けたAさん。車内に局免切れのアマチュア無線機を不法開設するといくらの罰金となるのでしょうか。

それは本誌を読んで確認してください。安くありませんでしたね。

行政処分は総務省が科し、刑事処分は検察庁が科すため、総合通信局の公式サイトや、その情報をただ毎回転載しているサイトを見るだけでは電波法違反者たちの受けた刑事処分の内容を窺い知ることはなかなかできず、今回のラジオライフの読者投稿は正規の無線従事者にとって、反面教師として知っておいて損はないのではないかと思い、紹介するにいたりました。

職務質問から助手席に警察官を乗せての警察署出頭、検察へ書類送検→女性検察官のネチネチ追求からの略式起訴→具体的な罰金額まで詳細に明かされた生々しいレポートが、無免許運用を実行しようとしている人、すでにしてしまっている人への背筋凍る警告となれば、Aさんの体験も無駄にはならないでしょう。実際に投稿者のAさんは今回の顛末がすべて自分に責任があることを自覚のうえで、自身の二の舞にならないよう、各自免許の期限を確認してほしいと結んでいます。

アマチュア無線の無免許運用はだめ!

『電波を発射せずとも、アンテナや電源を繋ぐなど、”電波の発射できうる状態”で無線機を車などに設置していると、取締り当局側に不法無線局の開設と見做される可能性が極めて高い』という事例をご紹介いたしました。

記事を読む限り、Aさん側の主張は「アマチュア無線を”運用”していなかった。アクセサリーの感覚で、ただ車内に設置していただけ」だったのかもしれません。しかし、警察並びに検察側にその主張は何ら通用せず、結果的には起訴されて罰金刑が課されるという厳しい結果になりました。

有効な免許を所持しないまま、アマチュア無線機(※ただし受信のみを目的としたものは含まない)を車内などに設置していることは電波法違反となることを当サイトでも以前から申し上げていますが、アマチュア無線はゲスオペをのぞき、従事者免許と局免のセットで運用できる趣味の無線です。

アマチュア無線の従事者免許証は生涯有効の終身免許ですが、無線局免許状は5年毎更新となっていることに注意し、ぜひお手元の免許期限のご確認を。

忘れないで、アマチュア無線の局免は5年の期限付き!期限切れ一か月前までに再免許申請しましょう