新しいデジ簡機を購入し、古いデジ簡機を売却したい場合は、必ず管轄の総合通信局に廃止届を出してから売却しましょう。
アルインコ社はデジタル簡易無線(登録局)の登録方法の説明において、以下のように説明しています。
無線機を使わなくなったり他人に譲渡したりしたときは必ず廃止届を出してください。届け出をしないと電波利用料が請求されます。
引用元 アルインコ株式会社公式サイトhttps://www.alinco.co.jp/division/electron/dl/1_Touroku_nagare.pdf
ご存じのとおり、デジ簡の登録申請では製造番号を明記して提出しますから、廃止届を出さないまま売却し、それを購入した人が開局申請を出したとすれば、総合通信局で重複の届け出がすぐに判明するでしょうし、届出を受理してもらえず、未届けのままではその無線機を合法的に使うことができません。
もし、廃止届が出されていない中古無線機を購入してしまった場合、購入者側で総合通信局へ廃止届を出すことはできません。
その場合は、元の持ち主である相手側に依頼して廃止届を提出してもらうか、連絡が取れない場合は最大で5年間の免許期間の満了が過ぎるのを待つしかありません。廃止届を出していると明記していない中古機は絶対に購入しないようにしたいところです。
中古のデジタル簡易無線機にはこのように大きな落とし穴が待つ場合がありますから、個人間売買では信頼できる出品者から購入し、購入前に廃止届けの提出の有無を確認するなど、注意をしたいところ。
デジ簡の廃止届の注意点
なお、廃止届を出す際の注意点として、包括申請で届を出した局が手元に一台も無線機を残さないまま廃止届を出してしまうと、免許そのものが失効するため、注意してください。
届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。
(届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください)引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/degital-cr.html
総務省では上記のように説明しています。つまり、免許が有効な状態を維持するためには、手元に無線機が最低でも一台は必要。
『完全にデジ簡をやめる』場合以外は、不要となった無線機は新たな無線機を購入後に廃止届を出したうえで売却してください。
アマチュア無線の場合は何台持っていても1局扱いですが、デジ簡の場合は無線機ごとに申請が必要となっています。
包括申請の場合は手元に一台も無線機がなくなると免許そのものが失効してしまうことを忘れないでください。