デジ簡(登録局)の申請方法は書類申請と電子申請の2種類

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デジタル簡易無線(登録局)を使う場合は最寄りの総合通信局へ登録申請をして、登録状の交付を受ける必要があります。登録申請手続きには電子申請と書類申請の二種類があります。

絶対に書類申請(郵送)をお勧めいたします。

デジタル簡易無線とは?『免許局』と『登録局』の違いなどを解説

1、デジタル簡易無線(登録局)の電子申請による登録申請方法

電子申請の方法は以下のキャラクター『電波りようこ』のイラストをクリックして、総務省の「電子申請・届出システム」のページをご参照ください。

 

電子申請は非常に大変で、総務省の「電子申請・届出システム」のページ上から簡単に記入して終わりという作業ではありません。まず、電子申請には指定の認証機関から発行された電子証明書の取得、カードリーダーなども必要です。

なお、筆者も実際に申請して、サイト内でご紹介している「電子申請・届出システム Lite」はアマチュア無線の無線局免許に関する申請・届出を行う専用システムなので、デジタル簡易無線の登録申請には使えませんのでご注意ください。

電波りようこちゃんは可愛いですが、今回は製品に同梱されている申請書類を使って郵送での申請をお勧めします。

2、デジタル簡易無線(登録局)の書類申請による登録申請方法(おすすめ)

電子申請に比べると郵送して申請する『書類申請』のほうがとても簡単です。ただし申請手数料に大きく違いがあり、電子申請は2,150円、書類申請は2,900円です。

出典 総務省関東総合通信局 デジタル簡易無線局(CR)登録局のページhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

申請する区分は「個別申請」または「包括申請」のうちのいずれか

オススメは包括申請

デジタル簡易無線(登録局)の登録申請には無線機を1台ずつ申請する「個別申請」と、2台以上を一括して登録を行う「包括申請」の2種類がありますが、包括申請がおすすめです。

ただし、包括登録の場合、包括登録申請だけでは手続きが完了していません。包括申請の場合は登録状が到着して実際に運用を始めてから15日以内に『開設届』を提出する必要があります。包括申請では、登録状が到着したあとに『開設届』の提出を絶対に忘れないでください

以上の注意点に気を付けて申請を行いましょう。

無線機に同封の申請書類を使いましょう

例として、アイコムのIC-DPR3には申請に係る以下の書類が同梱されています。

  1. 無線局登録申請書
  2. 開設届

この二つの申請書類を使って、郵送による届け出を行いましょう。また、総務省総合通信局のサイトからもこれらの書類がダウンロードできますので、書き損じた場合などに利用しましょう。

登録申請書の『開設の目的』欄に書く『目的』とは?

登録申請書の無線局の開設の目的欄に書くべき内容ですが『簡易な連絡のため』「友人知人家族との連絡」などで登録が認められます。詳しい目的の内容を記載する必要はありません。

書類申請の手数料は2,900円です

書類申請の手数料は2,900円ですので、郵便局やコンビニエンスストアなどに出向いて「2900円分(ぶん)の収入印紙ください」と言って購入します。収入印紙は申請書類の指定の場所に貼り付けてください。割印は不用です。※収入証紙ではありません。

総合通信局に提出するものは上記の2枚の書類(開設届はこの段階ではまだ提出しません)と、登録状を返送してもらうための返信用封筒です。少々厚さと重さが増しますが、切手代は84円で大丈夫です。なお、あて先はお住まいの地域を管轄する各総合通信局です。

総務省の公式回答では登録申請書が総合通信局に到着してから約15日で登録状が交付されます。

典拠元 総務省|関東総合通信局|デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

なお、アマチュア局の無線局免許状がB5サイズなのに対し、デジ簡の登録状はA4サイズです。

<ご注意>

デジタル簡易無線(登録局)は登録状が交付され手元に届いてからでなければ、使うことはできません。交付前に使うと電波法第百十条の不法無線局開設となり、最高100万円の罰金が科せられます。必ず、登録状が届いてから無線機を使用してください。

不法無線局の取締りでは総合通信局の係官らが緊急走行でやってきます。

不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

デジタル簡易無線(登録局)機は、電波を発射した際に固有のIDが同時に送出されていますので、アマチュア無線よりも簡単に特定が可能です。

運用開始日から15日以内に開設届を提出しましょう

今度は運用開始日から15日以内に開設届(正式名称・包括登録に係る無線局の開設届出書)を提出します。

書類申請を行い、無事に受理されると約15日で無線局登録状が封筒で届きます。届いた封筒の中には無線局登録状のほか、開設届の書き方の懇切丁寧な見本が同封されていますが、開設届の用紙自体は未同封ですので、購入した無線機に同封されているものか、総務省総合通信局のサイトから開設届の用紙をダウンロードし、必要事項を記入して、送付しましょう。

ただし、開設届については受理されても、総合通信局からは何らも連絡はありません。

電波利用料を納付しましょう

なお、デジタル簡易無線(登録局)も年間の電波利用料が徴収されますので、一か月ほどすると電波利用料の振込票が送られてきます。総務省のサイトの以下のように説明がされています。

電波利用料の納付

開設届を提出すると、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請した住所に郵送されるので、納付期限内に金融機関等にて納付すること。

引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

2018年現在、デジタル簡易無線(登録局)の電波利用料は個別登録局の場合が年600円で、包括登録局が年540円です。振込票が届いたら、忘れないうちにコンビニなどで納付してください。

申請方法に不安がある方は電子書籍『デジ簡登録局手続きマニュアル』にてさらに詳しい説明があります。

無線機の追加をする場合

新しく買った無線機をあとから追加で登録する場合は、運用開始後15日以内に開設届を必ず出しましょう。

デジタル簡易無線の登録申請のまとめ

  1. 個別登録と包括登録の二種の区分がある
  2. 包括登録の電子申請は2,150円、書類申請は2,900円
  3. 電子申請は住民基本台帳カードやカードリーダーなど事前に用意が必要
  4. 包括登録申請の場合、登録状が届いて運用開始した日から15日以内に開設届を提出する
  5. 年間の電波利用料は個別登録局の場合は600円で、包括登録局の場合は540円(変動する場合あり)

以上です。