「シグナリーファン編集部」の記事

お騒がせ無線

原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたる

電波法ではアマチュア無線技士の資格やアマチュア局の免許のない人はアマチュア無線機を使ってはいけないことになっています。 ただし、受信のみを目的とするものは無線局に含まないとしています。 アマチュア無線の従事者免許証を持た…