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デジ簡(登録局)の申請方法は書類申請と電子申請の2種類

デジタル簡易無線(登録局)を使う場合、最寄りの総合通信局へ登録申請をして、登録状の交付を受ける必要があります。

登録申請手続きには電子申請と書類申請の二種類があります。

絶対に書類申請(郵送)をお勧めいたします。

デジタル簡易無線とは?『免許局』と『登録局』の違いなどを解説

1、デジタル簡易無線(登録局)の電子申請による登録申請方法

電子申請の方法は以下のキャラクター『電波りようこ』のイラストをクリックして、総務省の「電子申請・届出システム」のページをご参照ください。

 

電子申請は非常に大変で、総務省の「電子申請・届出システム」のページ上から簡単に記入して終わりという作業ではありません。まず、電子申請には指定の認証機関から発行された電子証明書の取得、カードリーダーなども必要です。

なお、筆者も実際に申請して、サイト内でご紹介している「電子申請・届出システム Lite」はアマチュア無線の無線局免許に関する申請・届出を行う専用システムなので、デジタル簡易無線の登録申請には使えませんのでご注意ください。

電波りようこちゃんは可愛いですが、今回は製品に同梱されている申請書類を使って郵送での申請をお勧めします。

2、デジタル簡易無線(登録局)の書類申請による登録申請方法(おすすめ)

電子申請に比べると郵送して申請する『書類申請』のほうがとても簡単です。ただし申請手数料に大きく違いがあり、電子申請は2,150円、書類申請は2,900円です。

出典 総務省関東総合通信局 デジタル簡易無線局(CR)登録局のページhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

申請する区分は「個別申請」または「包括申請」のうちのいずれか

オススメは包括申請

デジタル簡易無線(登録局)の登録申請には無線機を1台ずつ申請する「個別申請」と、2台以上を一括して登録を行う「包括申請」の2種類がありますが、包括申請がおすすめです。

[aside type=”normal”]ただし、包括登録の場合、包括登録申請だけでは手続きが完了していません。包括申請の場合は登録状が到着して実際に運用を始めてから15日以内に『開設届』を提出する必要があります。包括申請では、登録状が到着したあとに『開設届』の提出を絶対に忘れないでください [/aside]

以上の注意点に気を付けて申請を行いましょう。

無線機に同封の申請書類を使いましょう

例として、アイコムのIC-DPR3には申請に係る以下の書類が同梱されています。

  1. 無線局登録申請書
  2. 開設届

この二つの申請書類を使って、郵送による届け出を行いましょう。また、総務省総合通信局のサイトからもこれらの書類がダウンロードできますので、書き損じた場合などに利用しましょう。

登録申請書の『開設の目的』欄に書く『目的』とは?

登録申請書の無線局の開設の目的欄に書くべき内容ですが『簡易な連絡のため』「友人知人家族との連絡」などで登録が認められます。詳しい目的の内容を記載する必要はありません。

書類申請の手数料は2,900円です

書類申請の手数料は2,900円ですので、郵便局やコンビニエンスストアなどに出向いて「2900円分(ぶん)の収入印紙ください」と言って購入します。収入印紙は申請書類の指定の場所に貼り付けてください。割印は不用です。※収入証紙ではありません。

総合通信局に提出するものは上記の2枚の書類(開設届はこの段階ではまだ提出しません)と、登録状を返送してもらうための返信用封筒です。少々厚さと重さが増しますが、切手代は84円で大丈夫です。なお、あて先はお住まいの地域を管轄する各総合通信局です。

総務省の公式回答では登録申請書が総合通信局に到着してから約15日で登録状が交付されます。

典拠元 総務省|関東総合通信局|デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

なお、アマチュア局の無線局免許状がB5サイズなのに対し、デジ簡の登録状はA4サイズです。

<ご注意>

デジタル簡易無線(登録局)は登録状が交付され手元に届いてからでなければ、使うことはできません。交付前に使うと電波法第百十条の不法無線局開設となり、最高100万円の罰金が科せられます。必ず、登録状が届いてから無線機を使用してください。

不法無線局の取締りでは総合通信局の係官らが緊急走行でやってきます。

不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

デジタル簡易無線(登録局)機は、電波を発射した際に固有のIDが同時に送出されていますので、アマチュア無線よりも簡単に特定が可能です。

運用開始日から15日以内に開設届を提出しましょう

今度は運用開始日から15日以内に開設届(正式名称・包括登録に係る無線局の開設届出書)を提出します。

書類申請を行い、無事に受理されると約15日で無線局登録状が封筒で届きます。届いた封筒の中には無線局登録状のほか、開設届の書き方の懇切丁寧な見本が同封されていますが、開設届の用紙自体は未同封ですので、購入した無線機に同封されているものか、総務省総合通信局のサイトから開設届の用紙をダウンロードし、必要事項を記入して、送付しましょう。

ただし、開設届については受理されても、総合通信局からは何らも連絡はありません。

電波利用料を納付しましょう

なお、デジタル簡易無線(登録局)も年間の電波利用料が徴収されますので、一か月ほどすると電波利用料の振込票が送られてきます。総務省のサイトの以下のように説明がされています。

電波利用料の納付

開設届を提出すると、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請した住所に郵送されるので、納付期限内に金融機関等にて納付すること。

引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

2018年現在、デジタル簡易無線(登録局)の電波利用料は個別登録局の場合が年600円で、包括登録局が年540円です。振込票が届いたら、忘れないうちにコンビニなどで納付してください。

申請方法に不安がある方は電子書籍『デジ簡登録局手続きマニュアル』にてさらに詳しい説明があります。

無線機の追加をする場合

新しく買った無線機をあとから追加で登録する場合は、運用開始後15日以内に開設届を必ず出しましょう。

デジタル簡易無線の登録申請のまとめ

  1. 個別登録と包括登録の二種の区分がある
  2. 包括登録の電子申請は2,150円、書類申請は2,900円
  3. 電子申請は住民基本台帳カードやカードリーダーなど事前に用意が必要
  4. 包括登録申請の場合、登録状が届いて運用開始した日から15日以内に開設届を提出する
  5. 年間の電波利用料は個別登録局の場合は600円で、包括登録局の場合は540円(変動する場合あり)

以上です。

デジタル簡易無線(登録局)のAMBE方式とRALCWI方式の注意点について

2025年現在、デジタル簡易無線(登録局)の変調方式の主流は『AMBE』方式ですが、アルインコでは同社独自のデジタル変調技術『RALCWI』方式の無線機も製造販売しています。

これら二つの方式の注意点について。

アルインコの独自通信方式『RALCWI方式』とは?

アルインコは同社独自のRALCWI変調方式を採用することで、AMBE方式より価格を抑えたデジタル簡易無線機も販売しています。

AMBE方式とRALCWI方式では異なる変調方式のために互換性がなく、両者で相互に交信できません。受信、交信ともに不可のためご注意ください。

デジタル簡易無線とは?『免許局』と『登録局』の違いなどを解説

 

アルインコ独自のデジタル技術を採用して、リーズナブルな価格を実現しました。*ご注意:弊社が採用するRALCWI方式ではないデジタル登録局とは通信できません。

引用元 アルインコ公式サイト

http://www.alinco.co.jp/product/prod_item.html?itemId=I20110727001

もちろん、同じ事業所で同じ機種をそろえて運用する場合は交信相手もおのずと自社の人間となりますから何も問題はありません。

むしろ、秘話コードやユーザーコードを使わずとも、一般で主流のAMBE方式の無線機を使う他社との混信を防ぐことが可能です(※もちろん他社もRALCWI方式を使っていれば、他社との混信も起きえます)。

デジ簡では秘話コードを使えば、ホビー局も業務局を気にせずに交信ができるが・・・?

 

フリラーがRALCWI方式のデジ簡機を買った場合に起きうる悲劇

つまり、デジ簡で不特定多数と交信を楽しみたいフリーライセンス的運用が目的の場合、利用者の少ないRALCWI方式を選ぶと、交信チャンスを狭める可能性も。

不特定多数との交信を楽しみたいホビー用途の場合、一般で圧倒的主流の『AMBE』方式の無線機を購入することをおすすめいたします。

このようにアマチュア無線と違って、デジタル簡易無線の登録局では『AMBE方式』と『RALCWI方式』があり、それぞれ変調方式が違うため、両者で交信できないデメリットがあります。

なお、アルインコでも主流のAMBE方式のデジ簡を販売していますから、アルインコファンはご安心を。

人気のハンディ機DJ-DPS70KBもAMBE方式ですので、AMBE方式を採用している他社のデジタル簡易無線登録局とも何ら問題なく交信ができます。

2017年発売の人気機種、DR-DPM60も安心のAMBE方式です。

デジタル簡易無線機で不特定多数との交信を楽しみたい方はアルインコのRALCWI方式は避け、一般的なAMBE方式を選びたいところです。

逆に自社の従業員のみと業務で使用したい事業者様は他社との混信妨害を防げる可能性の高いRALCWI方式を導入するという選択もありでしょう。

というわけで、AMBE方式とRALCWI方式のデジ簡機とでは通話できないということが、おわかりいただけましたでしょうか。

特定小電力トランシーバー解説!資格も申請も不要、電波利用料も不要、誰でもレジャーや業務に使えるのが魅力!ただし出力は微小

特定小電力トランシーバーは正式名称を『特定小電力無線局』と言い、1989年に制度化された無線局です。より正確には特定小電力無線局のなかに定められた『無線電話用』になります。”特小”とも呼ばれ、特小無線機は家電量販店やホームセンターで安価に販売されており、誰でも遊びや業務に手軽に使える資格・免許不要の魅力的な無線機です。

特定小電力トランシーバーの特徴

当初は呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられており、メーカー名と製造番号が自動で送信されましたが、現在は廃止されています。基本的に単信通話で使用し、使用周波数は420MHz帯に定められた各チャンネルです。特定小電力トランシーバーはライセンスフリーの無線機として、もっとも手軽で普及していますが、アマチュア無線機との交信はできません。

特定小電力トランシーバーは一般的にチャンネル数の多さや秘話機能、同時通話、防水などの機能を備えるほど高価ですが、長く使いたいのであれば、やはりアイコムやアルインコなどの一流メーカーの機種を使った方が良いでしょう。やはり人気はアイコムの4300シリーズです。

何と言っても単三電池一本で20時間以上動かせる燃費のよさが売り。ただし、4300にはメモリースキャン機能が付いていないので、フリーライセンス的な使用をするなら4350がおすすめです。

どちらもショートアンテナとロングアンテナの2種類があります。

特定小電力トランシーバーの使用例

ライセンスフリー無線機各種。左のモデルがアルインコの47ch中継対応防浸型 特定小電力トランシーバー DJ-P221

特定小電力トランシーバーは一般的な屋外の工事現場や店内業務のほか、アウトドア、スポーツ、友だちと連なって走るドライブなど、レジャーでの連絡手段にも使えるマルチな無線機です。

レジャーでの使用

女性サバゲーマー(概念図)

特定小電力トランシーバーは出力が微小なので、同じ施設内や近距離で見通しの良い開けた場所での交信に適しています。例えば、グループで行く登山やスキーなどにおいて、見通し距離で仲間と連絡するならば、小型軽量の特定小電力トランシーバーはとくに便利です。

とりわけ特定小電力トランシーバーをレジャーで最も頻繁に使用しているのは、いわゆるサバゲーマーと呼ばれるサバイバルゲーム愛好家。サバイバルゲーム・フィールドでのゲーム・プレイ中にチームのメンバーとの戦況報告、作戦指示、さらには非常時の連絡体制が確保できる実用的なアイテムとして、特小は広く普及しています。

一般的にサバイバルゲーム・フィールドは郊外に数キロ程度の広さの敷地で設置され、多くの場合、人間が隠れるため適度に整備された私有地の雑木林を利用していますから、見通しで数キロ程度の交信距離を持つ特小は最適な無線機といえます。当然、インドアフィールドでも活躍。

実際の軍事作戦でもそうであるように敵の通信を傍受し解読することは敵の作戦を読み解く上でのカギとなります。また逆に敵の傍受を逆手に取り、欺瞞情報を流して敵を混乱させるという手法もまた実際の軍事作戦で行われていますが、日本の無線通信ではこのようなウソの通信を行うことは禁止されています。

相手に傍受されたくないならば、秘話機能があるほうが戦術上、有利でしょう。

本職

当然、防水機能を備えた機種が好まれます。

業務での使用

特定小電力トランシーバーの業務での使用例は、比較的大規模なスーパー、大型ショッピングセンターの従業員が、品出しのやり取りのほか、工事現場などがあります。例えば、建設現場では地上のクレーン車のオペレーターとビルなどの高層にいる作業員との連絡。また、片側交互通行の工事現場で交通誘導警備員が連絡で使用しており、街中での業務利用はとても多いでしょう。

レジャー用とビジネス用の違いで、機種によっては通話できないデメリットも

特定小電力トランシーバーのチャネルにはビジネス用のBとレジャー用のLがありますが、 基本的に特定小電力トランシーバーの規格であれば、周波数は同じなので交信可能です。ただし、市場にはレジャー使用を想定した20ch機と、業務使用を想定した47ch機の二つが販売されているため、機種によってはチャネル数の搭載の関係で通話できない場合もあります。できれば同じ機種同士で交信するほうが確実です。

特定小電力トランシーバーは電波利用料も不要

特定小電力トランシーバー最大の利点は免許、資格、届け出が不要かつ、電波利用料もかからない点です。

アマチュア無線であれば、年間300円の電波利用料や、開局の申請手数料で数千円が必要ですが、特定小電力トランシーバーは事実上、無線機本体の代金と電池代だけで使用できので、実質無料です。

ただ、無線局としての申請が不要ということはコールサインが付与されないということでもありますから、レジャーなどや特定小電力トランシーバーでCQを出す際に識別を付ける必要がある際は各自が好きなコールサインを名乗るのが慣習になっています。

特定小電力トランシーバーをフリーライセンス的に使用する

特小はレジャー用として使用が許されており、不特定多数の人との交信も可能です。アマチュア無線のように高い山の山頂からCQを出して楽しむフリーライセンス局もいます。特小に法で決められた明確なメインチャンネルはありませんが、呼び出しを行うチャンネルはレジャー3chが昔からの慣習となっています。

出力は弱いが、山の上では数百キロ、中継装置の使用もOK

特定小電力の0.01Wは、10mWという、たいへん弱い出力です。交信距離が平地で1キロ程度であり、デメリットと言えます。例えばデジタル簡易無線の1ワット送信時の1/100ですから 、 電波の飛びに不安を覚える方もいるでしょう。

ところが、数百メートルの山の頂から電波を出すと、数百キロ先へ届くこともあります。また、中継器の使用が許されているので、広い店舗でもくまなく使うことができます。

業務以外のレジャー目的でも中継器の設置ができ、山頂に設置することで、アマチュア無線のレピーターと同じように、通話距離を伸ばすことも可能で愛好家が遠距離通信実験を行っています。しかし、業務で使用している局との混信には注意が必要です。

なお、アンテナ交換は法律で認められておらず、注意が必要です。

まとめ

特定小電力無線は資格や届け出、電波利用料も不要で、しかも遊びと仕事、どちらにも使えるお手軽なフリーライセンス無線です。ただし、送信電力はとても弱いので郊外で数キロ、街中では数百メートルが限界です。

もし、特定小電力よりも遥かに電波が飛び、仕事にも遊びにも使える免許不要の無線が欲しいなら、デジタル簡易無線(登録局)をおすすめいたします。資格は不要で、総務省への登録の書類手続きと、年間数百円の電波利用料のみで使用できます。

デジタル簡易無線とは?『免許局』と『登録局』の違いなどを解説

【デジ簡】包括申請で登録した局が手元に一台も無線機を残さないまま廃止届を出してしまうと、包括登録そのものが失効します

もし、デジ簡機を売却したい場合、必ず登録申請を行った先の総合通信局に廃止届を出してから売却しましょう。

アルインコ社はデジタル簡易無線(登録局)の登録方法の説明において、以下のように説明しています。

無線機を使わなくなったり他人に譲渡したりしたときは必ず廃止届を出してください。届け出をしないと電波利用料が請求されます。

引用元 アルインコ株式会社公式サイトhttps://www.alinco.co.jp/division/electron/dl/1_Touroku_nagare.pdf

ご存じのとおり、デジ簡の登録申請では製造番号を明記して提出します。

従って、廃止届を出さないまま売却し、それを購入した人が開局申請を出したとすれば、総合通信局で重複の届け出となり、登録してもらええません。

中古デジ簡機を第三者が登録申請→東海総合通信局「へ?すでにこの無線機は登録済みやが…」→元登録者へ連絡→消防団から盗まれた無線機と発覚

無登録のままではデジ簡を適法に使用できません。

[aside type=”normal”] 自分がオークションなどでデジ簡機を売却する場合はもちろんのこと、逆に自分が中古のデジ簡機を購入する場合も、廃止届の提出がされていると明記されているかよく確認を。 [/aside]

もし、廃止届が出されていない中古無線機を購入してしまった場合、購入者側で総合通信局へ廃止届を出すことはできません。

その場合は、元の持ち主である相手側に依頼して廃止届を提出してもらうか、連絡が取れない場合は最大で5年間の登録期間の満了が過ぎるのを待つしかありません。

廃止届を出していると明記していない中古機は絶対に購入しないようにしたいところです。

中古のデジタル簡易無線機にはこのように思わぬ落とし穴が待つ場合がありますから、個人間売買では信頼できる出品者から購入し、購入前に廃止届けの提出の有無を確認するなど、注意をしたいところ。

デジ簡の廃止届の注意点

なお、廃止届を出す際の注意点として、包括申請で届を出した局が手元に一台も無線機を残さないまま廃止届を出すと、包括登録そのものが失効するため、注意が必要です。

届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。
(届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください)

引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/degital-cr.html

総務省では上記のように説明しています。つまり、登録が有効な状態を維持するためには、手元に無線機が最低でも一台は必要。

『完全にデジ簡をやめる』場合以外は、不要となった無線機は新たな無線機を購入後に廃止届を出したうえで売却してください。

アマチュア無線の場合は何台持っていても1局扱いですが、デジ簡の場合は無線機ごとに申請が必要となります。

包括申請の場合は手元に一台も無線機がなくなると包括登録そのものが失効してしまうのでご注意を。