アマチュア無線で免許されているアマチュア業務とは『金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務』です。それに加えて、近年では消防団や自治会での使用も一部緩和されています(営利・商用目的を除く)。
これらアマチュア業務で行われる交信においては電波法の各種法令といったルールを必ず守るのが前提。
法に反した使い方をしてしまうと不法無線局となり、電波法違反で検挙され、無線従事者として業務停止や免許取り消しなどの行政処分、さらに罰金といった刑事処分を課せられます。
では、具体的にアマチュア無線で何をやってはいけないのか見ていきましょう。
アマチュア無線でしてはいけないこと
アマチュア無線では主に下記のような行為が禁止されています。
1、無資格、無免許での運用
アマチュア無線は従事者免許証と無線局免許状の二つがなければ運用できません。無資格および無免許で使うと罰せられる大変厳しい無線制度です(ただし、ゲストオペレーター制度や令和5年3月改正の『アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)』などの場合は、この限りではありません)。
周波数や送信出力は運用者の従事者免許の資格に応じて免許されている範囲内での運用でなければならず、オーバーパワーや周波数の逸脱も電波法違反となります。
- 許可されていない帯域での通信: アマチュア無線は級によって使用できる周波数帯域が違い、許可されていない帯域外での通信は違反です。例えば、2アマ以上に免許される10MHz帯にて3アマが交信すると違反です。また、アマチュアバンドからの周波数の逸脱(“オフバンド”と言います)、さらに業務無線帯域、警察や消防といった官庁の重要通信の帯域で電波を出してしまうと重大な電波妨害となります。
- 送信出力の超過: アマチュア無線では、送信機の出力にも級ごとに制限され、逸脱した場合も違反です。
余談ですが、過去には有名なグリコ森永事件の犯人グループと見られる者たちがアマチュア無線を使い、犯罪計画の交信を行っていたことが知られています。同交信はHFの7MHz帯域の、正規に許可されたアマチュア無線局の帯域外を使う「オフバンド通信」で行われ、正規のコールサインを名乗らず、「玉三郎」、「怪人21面相」などと名乗っての通信でした。

これらの法令違反が総合通信局の電波監視で発見された場合には摘発され、行政処分や1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった刑事処分を課せられます。

2、アマチュア業務以外の通信
アマチュア無線がアマチュア業務以外で違法に利用される例で多いのが、営利を伴う商業利用の交信。
しかし、アマチュア無線で行えるのは非営利のアマチュア業務が基本。それ以外の一般的な企業の営利に絡む通信はできません。
なお、令和3年度、総務省により定義が明確化され、町内会での防災目的での利用や、消防団等、社会貢献活動等でのアマチュア無線の活用が認められました。ただし、引き続き営利目的での利用は認められません。
一方、人命の救助や現行犯人の逮捕などに関する非常通信に限っては、アマチュア無線を例外的に使用できます。
ただし、非常通信を目的としてアマチュア無線局の開設はできません。非常通信については、総務省が2014年10月24日に「アマチュア局による非常通信の考え方」を公表しており、その中で”非常通信はアマチュア局の柔軟な判断とボランティア精神によって行っても良い”と明確に見解を表明していますのでご参考まで。

3、虚偽の通信
アマチュア無線のみならず、電波法では無線通信で『自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で』虚偽の通信を行った者は処罰されます。
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
平成10年1月、三重県桑名郡多度町の多度山で、何者かがアマチュア無線を使い「にせ非常通信」を出して、警察や消防などのヘリコプター3機、数百人の捜索隊を出動させるという悪質な事件が発生しました。
アマチュア無線を悪用し、偽りの非常通信などを行えば、言うまでもなく警察や消防に対する偽計業務妨害にもなりかねません。
また、電波法では虚偽の遭難通信も許されません。
第百六条 2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
自己若しくは他人に利益を与えない、又は他人に損害を加えない目的のウソなら可能であるかについては、不勉強でわかりません。
4、わいせつな通信

電波法108条にて明記されているのが『わいせつな通信の禁止』です。公序良俗に反する内容を含む無線通信は電波法に抵触する可能性があります。
アマチュア無線や市民ラジオなどの開放的な通信手段での猥談は禁止されており、発覚すれば罰則の対象です。
それが電波法108条にある“無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によってわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。”という一文。
無線通信は「誰が聞いているかわからない」という公開性があります。電話のような一対一の通信(通信の秘密が強く保護されるもの)とは異なり、公共の場での発言と同様の責任が問われます。
気になるのは「わいせつの定義」です。これについては「第7回国会 参議院 電気通信委員会 第11号 昭和25年3月2日」における政府答弁が、電波法の108条で規定された「わいせつな通信」そのものへの政府見解を示しており、参考になる情報だと思います。以下に引用します。
○小林勝馬君 百七條及び百八條におきまして「政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者」乃至は「わいせつな通信を発した者」というふうになつておりますが、これは発信人であるのか、これはオペレイトしたオペレイターであるのか、どこを指しておられるのか、両方を指しておられるのか、尚又「わいせつな通信」というのはどの範囲で決定されるのか承わりたい。
出典URL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714847X01119500302/99
○政府委員(野村義男君) 百七條及び百七條の、どういうものがこういう罪を犯すことになるかということも、先程申上げました犯意があるかどうかということと密接な関係があるのでありまして、電報を出す人、或いはオペレイター、施設者でも、それを知つて、こういうことをしようとしてした場合には、これに当るわけであります。
第二点の「わいせつ」ということについては、これは社会通念でわうせつの観点はあるわけでありまして、従来は無線電信法では風俗壊乱というようなことで言つておりましたが、風俗壊乱というと非常に広い範囲になるので、これは狭めまして、わいせつ、こう相成るのでありますが、これは普通学問上の幾らもわいせつの定義はあるのでありますが、社会通念で御了承になつて頂きたいというふうに考えます。出典URL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714847X01119500302/100
当時の参議院議員・小林勝馬氏による「わいせつな通信はどの範囲で決定されるのか」という質問に対して、当時の政府委員・野村義男氏はこう答えています。「学問上では幾らもわいせつの定義はあるけれども、社会通念で了承せよ」と。
つまり、わいせつの範囲は学問的な定義に頼るのではなく、社会全体で共有されている通念によって判断するという立場を取ったわけです。
「アマチュア無線における公然の通信」にそれを当てはめると、少々解釈が難しくなりますが、わいせつな通信を判断する際には、現代社会の通念や常識を基にするのが最も適切だと考えられます。
無線は不特定多数に傍受される性質があるため、内容の健全性が特に重視される・・・のですが、過去には関東地方の広域レピーターに対する妨害行為があり、何者かが複数人で卑猥な発言を大声で繰り返し叫ぶという愉快犯的ないたずらが行われていたようです。
💡 補足:情報元・埼警53(現代レピータ研究所 所長)
しかし、当時この108条違反で摘発された例があったかどうかは不明です。
また、似たような事例が昔、アナログFM警察無線に対して行われたこともあります。妨害を行った人物の頭上には、無線探査装置を搭載した警察のヘリが飛んできたというエピソードもあります。

アマチュア無線の実体験として、正直なところ、正規局で下ネタ送信局に遭遇したことはありません。
とはいえ、VHFやUHF帯のアマチュア無線の世界には、コールサインを名乗らず、業務利用に近い使い方をする特定業種の人々もいますが、彼らは正規局には含まれません。
それに加えて、アマチュア無線にはHF帯もあります。実はHF帯こそアマチュア無線の真髄であり、少しマニアックなアンダーグラウンド的な側面も持っています。

言ってみれば「一寸先は闇」の世界です。しかし、そうは言っても、怪しい会話をしている謎の北朝鮮関係の無線局のようなものは見かけたことがあっても、露骨に卑猥な電波を発している局には出会ったことはありません。英語が苦手なので、内容までは分からなかったこともあります。
とはいえ、今の話です。70年代や80年代、さらにオフバンドでは、怪しい局がいた可能性もあります。実際、「かい人21面相」や「玉三郎」なんかがいた時代ですからね。
5、憲法・政府の暴力的破壊を主張する通信を発する行為
電波法第107条によって、通信秩序を維持するため、憲法・政府の暴力的破壊を主張する通信内容をアマチュア無線で行うことはできません。ではそれ以外の犯罪的な内容の交信はできるのでしょうか?例の如く不勉強でわかりません。
6、暗号での通信
電波法第58条によって、アマチュア無線では暗号を使った通信ができません。総務省ではその理由を『アマチュア業務に通信内容を秘匿する必要がないことおよび通信秩序の維持』のためとしています。
暗語使用の禁止・通信に秘匿性を与える機能について
暗語使用の禁止について
アマチュア局は、多数の免許人で周波数を共用してお互いに譲り合いながら電波を使用して国内外の他者との通信を行うことを目的とするものであるなど、その開設の目的から、通信内容を秘匿する必要がなく、通信秩序の維持のための必要から、「アマチュア無線局の行う通信には、暗語※を使用してはならない。」(電波法第58条)とされております。
※暗語とは、通信内容を第三者に分からないようにするため、通信当事者間で定めた仕方により、通信内容を秘匿したものをいいます。
出典 総合通信局 https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/info/confidentiality/
ただ、いわゆるQ符号は暗号ではなく略号であり、使用できるとの政府の見解です。
○政府委員(網島毅君) 実験無線局及びアマチユア無線局は暗号は扱つてはなりませんが略号は扱つても構わないと思います。殊に国際條約の規定によつて決められてQコードというようなものは使用さしてもいいと考えております。尚一般無線局には暗号は使つても差支えありません。
出典 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100714847X01119500302&spkNum=100#s100
アマチュア局や業務局で使われているQ符号は広く公にされているものですし、交信内容を秘匿することが目的ではないということですね。

また、アマチュア無線以外の『一般無線局』は暗号を使った交信は差し支えないそうです。実際に業務無線でも暗号は一般的ですし、消防無線では暗号を使って交信しますし、警察無線では「男が”センターポール”を露出しながら駅前を徘徊…」などという暗号を使って指令を出していたようです。センターポールが何を表すのかは割愛します。

7、他人に依頼された通信
電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である『無線局運用規則』の第259条により、アマチュア無線では他人に依頼された通信はできません。
ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りではないとなっています。
つまり、いわゆる『非常通信』において、被災者など他人に救助の通報を依頼された場合、あるいは人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、何の問題もなく行えるということです。
8、FRS
米国の無線規格。日本国内ではGMRSとともに違法です。
職務質問
アマチュア無線を移動運用している際、警察官に職務質問を受けるケースを指す。特に車両内や屋外でアンテナや機材を設置していると、不審に見える場合があるため。無線従事者免許証は必携だが、無線局免許状の写しも提示できれば正規運用を説明できる(移動運用での局免およびコピーの携行は義務ではない)。
💡 補足:アマチュア無線における職質対処法はこちら
受信目的は場合によってはアウト
さて、『電波を発射せずとも、アンテナや電源を繋ぐなど、”電波の発射できうる状態”で無線機を無免許で車などに設置していると、取締り当局側に不法無線局の開設と見做される』という事例は当サイトでも以前ご紹介した通り。
総合通信局によれば、『アマチュア無線の免許がないにもかかわらず、電波が発射できる状態のアマチュア無線機を車内に設置して、電波検問(路上での不法無線局取り締まり)を受けたほとんどの方たちが逃れるために使う定番のセリフ』があるそうです。
電波検問は警察や総合通信局などの関係機関が合同で行います。路上で行われることが多く、無線機を搭載した車両を停車させ、免許や無線設備の適法性を確認します。
未だに「無免許(従免&局免)でも、受信目的なら車に無線機をつけてもOKでしょ?マイク?もちろんはずしてバッチリ対策してますよ!」という認識の方がいることに驚くこともありますが、当の総合通信局では「受信目的」という主張は「取締りの際に、ほとんどの方がそういう言い訳で逃れようとします。」とバッサリ切り捨て。
Q1-6 無線局の免許がないのに、無線機を受信目的として車に付けた場合はどうなるの?
取締りの際に、ほとんどの方がそういう言い訳で逃れようとします。しかし、受信目的であっても、電波が発射可能な状態であれば不法無線局を開設したことになり、電波法違反となりますのでご注意下さい。
引用元 東海総合通信局 https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/kansiqa/index.html#a1-6
「マイクを外せばいい」、「いいわけねーだろ」から始まった不毛な論争は「マイクを車に積んでなければいい」にひとまず落ち着いてはいるようですが、マイクを取り付けなくても無線機のパネル操作で送信できる機種だとアウト。
実際の取り締まり当局側ではマイクのみならず、電源を切っていたりも不法局と判断しています。
電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても、直ちに取り付けられる場合は不法局となります。
引用元 東北総合通信局 https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/amateurradio.html
そう、総合通信局の見解として重要な点は「電波の発射の有無」ではなく、「(無線機が)電波が発射可能状態下にある、または直ちにその状態に移行できること」なのです。

有効な免許を所持しないまま、アマチュア無線機(※ただし受信のみを目的としたものは含まない)を車内などに設置していることは電波法違反となることを当サイトでも以前から申し上げていますが、アマチュア無線は従事者免許と局免のセットで運用できる趣味の無線です。※例外的にゲスオペ制度や、体験運用制度があります。
また、アマチュア無線の従事者免許証は生涯有効の終身免許(資格)ですが、無線局免許状は5年毎更新となっていることに注意し、更新手続きのお忘れがないか、ぜひお手元の免許期限のご確認を。

繰り出されるのがこの一言――「送信なんかしません!受信目的ですから!」「受信するだけやで」「送信せえへん」「僕はただの受信専門者だ!」という、苦しすぎる言い訳。
言った瞬間に周囲がシーンとする、またはニヤつく、無線界隈の伝説的迷言であります。
以下は舞台『令和電波捕物譚』のクライマックスです。
👹 怪人・無線仮面(令和最新版) 登場!
「フハハハハ!オレのは送信も受信も自由自在!そう、普通のアマ機である!だが総通よ、警察よ、貴様らに捕まることなどない!なぜなら―」
🗣️ 『受信目的です!』
……そう、高らかに叫ぶその姿。だが観客は皆知っている。送信ボタンを押せば一発でバレることを。
総通監視官は冷静に言う。
「……怪人よ。言い訳は聞き飽きた。受信だけなら受信専用機で十分である。アマ機なら送信機能を完全に潰すよう言ったはず。当職がPTTボタンを押し、電波の発射が確認でき次第、このこと直ちに司直に告発する」
それでも怪人は必死に食い下がる。
🗣️ 「ま、まて!来週あたり有給使って講習会で4アマを取る予定なのだ!非常時には役立つんだ!だからこれは違法性が阻却される、そう俺は信じてるんだあ!」
―こうして「受信目的です!」は、怪人たちが最後に吐き出す断末魔と墓穴を掘る決め台詞となり、マニア界隈では語り草になったのである。
このフレーズ、マニア界隈ではある意味で「無資格者の呪文」として愛されているが、実際の現場で唱えてもブラックジャックの「ナム三!」とか「虫の息だ」みたいに99.9999%助かりはしません。
💡 補足:つまり、要するに、「このセリフを使う時点で、もう負け戦」です。
「紙の無線局免許状」が廃止へ
2025年9月30日をもって、これまで紙で発給されていた無線局免許状は廃止され、同年10月1日から免許される無線局については、デジタルデータ化されました。
このため、紙の免許状は新たに発行される事はありませんが、無線局免許の制度自体は、今後も変わりません。
以下はアマチュア無線局の合法運用チェックリスト(モービル局/固定局 共通)です。日本の電波法と総務省の運用指針に基づき、できるだけ実用的で明快にしました。
「無線機を買ったけど、これってもう使っていいの?」
「警察に止められたら、何を見せればいいの?」
そんな不安をお持ちの方へ。
この記事では、アマチュア無線を合法的に運用するために確認すべきポイントを「必須項目」と「補助項目」に分けてわかりやすく整理しました。
一つでも抜けていると、あなたの運用は電波法違反になっているかもしれません。
ぜひ一度、チェックしてみてください。
このリストは「免許を持っているからOK」ではなく、実際の運用が電波法と電波法施行規則に適合しているかどうか基本的な点を自ら確認するためのものです。
- 🚫 免責事項本サイトの内容は、アマチュア無線に関する一般的な情報や経験談、ならびに公開されている法令・規則等をもとに構成されたものであり、特定の事例に対する法的助言(リーガルアドバイス)を行うものではありません。法・規制当局の実務者でないことおよび法的責任を取らない立場を表明し、あくまで参考情報として提供しています。なお、電波法その他の関連法令は改正されることがあります。最新かつ確実な情報や法的判断が必要な場合は、総務省総合通信局サイトをご確認ください。
✅ アマチュア無線 運用セルフチェックリスト
― 免許・機器・アンテナ設置まで、違反しないための確認ポイント ―
⚠️ 1つでも欠けていたら即アウト!
まずは【絶対に必要な法的条件】から確認してください。
❌【必須:法的に絶対必要な項目】
- 無線従事者免許(資格)を持っていない → 【違法運用】
- 無線局免許を持っていないor期限切れ → 【違法運用】※ゲストオペレーター運用など許可されたものを除く
- 免許状の範囲外の周波数や出力で送信している → 【違法運用】
上記の3つは「セルフチェック」の段階ではなく、電波監視で摘発の対象になる重大な違反です。
✅ 以下の項目も、実運用上で守るべき注意点です。
🟡アマチュア無線 運用前チェックリスト(合法運用のための自己確認)
□ 無線設備の法令適合
- 使用する無線機は技術基準適合証明(技適マーク)があるか、または申請時に記載した型式であるか
- 空中線電力が免許状記載の範囲内であるか(例:50W局なら50W以内)
- 外部スピーカーや電源装置なども、混信や妨害を起こさない構成になっているか
□ アンテナ・設置環境
- アンテナは周囲に電波障害を与えないように設置しているか
- アンテナの設置位置・方法に安全配慮がされているか(車両・建物など)
- アンテナが落下・接触などの事故を起こさないように固定されているか
- アンテナは自己所有または許可を得た敷地に設置しているか
- アンテナの高所設置や伸縮ポールなどを使用する際は、転倒や落下の危険がないようにしているか
□ 呼出・通信内容の適正
- 無線局の正しい識別信号(コールサイン)を定期的に送出しているか(例:JA1XXX)
- 企業等の営利法人等の営利活動に関わる内容を含めていないか
- 暗語を使用していないか(電波法第58条)
- 通信に秘匿性を与える機能を無線機に有していないか(無線設備規則第18条第2項)
- 虚偽の通信や、わいせつな通信を行っていないか(電波法第76条に基づいて処分されます)
□ 電波の発射と操作に関して
- 無線局は免許された資格の操作範囲内でのみ運用しているか
- 混信やスプリアス発射などの原因とならない運用を心がけているか
□ 従免・局免の管理
- アマチュア局の免許状を主たる無線機のある場所に備え付けて運用しているか(紙免許状は廃止済み)
- 運用中は無線従事者免許証を携帯しているか(不携帯運用に罰則はないが携帯が義務)
□ その他の注意点
- 電波利用料を期限内に納付しているか(未納は強制徴収の対象になります)
- 周囲への混信・妨害にならないような出力設定や配慮をしているか
- 運用中に警察の職務質問に説明できるよう心がけているか
- 運用場所・時間帯、騒音防止など、他者に迷惑をかけないような配慮がされているか
結び・アマチュア無線でやってはいけないことのまとめ
このように、アマチュア無線は電波法によって各種の禁止行為が定められています。アマチュア無線は正しく運用して「趣味」として楽しみたいところ。電波は目に見えないからこそ、免許とルールを守ることが信頼の第一歩ですね。
これら不法無線局を取り締まっているのが、総務省総合通信局です。総合通信局による取り締まりについては以下の記事で解説しています。

不安な点があれば、法令の一次情報もあわせてご参照ください。
出典一覧:
- 北海道総合通信局「アマチュア無線の正しい運用を」
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/denpa01_1.htm#a3 - 中国総合通信局「アマチュア無線に係る電波利用環境保護のお願い」
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2010/2010ka103-2.pdf - 東北総合通信局「電波利用に関するルール・マナー」
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/rule.html - 近畿総合通信局「アマチュア無線局の運用について」
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/kankyou/guide/at.html

























































































