アマチュア無線で「わいせつな通信」は禁じられています

こんにちは、皆さん。調子はどうでしょうか?

今日はちょっと真面目な話をしたいと思います。アマチュア無線をやるなら、絶対に知っておかなければならないことについて語らせてもらいますね。

「アマチュア無線で『わいせつな通信』は禁止!」っていうの、皆さん知ってましたか?

意外と知らない人もいるみたいですね。実は、筆者もその「わいせつの定義」ってどういうものかをきちんと知りたくて、調べてみました。

アマチュア無線に限らず、「無線局が行ってはならない行為」は電波法によっていろいろと決められています。その具体的な不法行為については、この記事で詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

アマチュア無線における法令違反の行為とは?

さて、これらの不法行為の中には、アマチュア無線家にとって誰もが気になる条項が。

それが電波法108条にある“無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によってわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。”という一文です。

ここで気になるのは「通信におけるわいせつの定義」ですね。

もし無線の神様がいるなら、きっと「どこまでやっていいんですか?」って問いかけたくなりますよね。まるで『湾岸ミッドナイト』みたいに。

あるいは、この世界に『美味しんぼ』の海原雄山がいたら、きっとこう言うでしょう。

『電波法でわいせつな通信を禁じると明記したからには、答えてもらおう。まず第一にわいせつな通信とは何か?わいせつな通信の定義もできないくせに、わいせつな通信をするなというのはおかしいじゃないか』

それに対して、Y岡さんが言うわけです。

『俺が明日の昼、本物のわいせつな通信を聞かせてやりますよ。栗田さんと一緒に広域レピーターでね』

『嫌よっ!なんであたしが変態みたいなことを…!』

『ちくしょう、やっぱりだめか……』

……ともかく、「わいせつな通信」の定義に関して、総合通信局の公式サイトからは明確に説明された文書を見つけることはできませんでした。

しかし、さらに調べると「第7回国会 参議院 電気通信委員会 第11号 昭和25年3月2日」における政府答弁を発見。この答弁は、電波法の108条で規定された「わいせつな通信」そのものへの政府見解を示しており、現時点では参考になる情報だと思います。以下に引用します。

○小林勝馬君 百七條及び百八條におきまして「政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者」乃至は「わいせつな通信を発した者」というふうになつておりますが、これは発信人であるのか、これはオペレイトしたオペレイターであるのか、どこを指しておられるのか、両方を指しておられるのか、尚又「わいせつな通信」というのはどの範囲で決定されるのか承わりたい。

出典URL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714847X01119500302/99

○政府委員(野村義男君) 百七條及び百七條の、どういうものがこういう罪を犯すことになるかということも、先程申上げました犯意があるかどうかということと密接な関係があるのでありまして、電報を出す人、或いはオペレイター、施設者でも、それを知つて、こういうことをしようとしてした場合には、これに当るわけであります。
第二点の「わいせつ」ということについては、これは社会通念でわうせつの観点はあるわけでありまして、従来は無線電信法では風俗壊乱というようなことで言つておりましたが、風俗壊乱というと非常に広い範囲になるので、これは狭めまして、わいせつ、こう相成るのでありますが、これは普通学問上の幾らもわいせつの定義はあるのでありますが、社会通念で御了承になつて頂きたいというふうに考えます。

出典URL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714847X01119500302/100

当時の参議院議員・小林勝馬氏による「わいせつな通信はどの範囲で決定されるのか」という質問に対して、当時の政府委員・野村義男氏はこう答えています。「学問上では幾らもわいせつの定義はあるけれども、社会通念で了承せよ」と。

つまり、わいせつの範囲は学問的な定義に頼るのではなく、社会全体で共有されている通念によって判断するという立場を取ったわけです。

とはいえ、「公然わいせつ」という言葉は存在するものの、「アマチュア無線における公然の通信」にそれを当てはめると、少々解釈が難しくなります。

ウェブ上で「わいせつな発言」や「卑猥な発言」と検索すると、実際にいくつかの事例が見受けられます。現代では日常会話の中に性的な発言が含まれると、それが「セクハラ」として問題視される社会通念が存在します。そのため、アマチュア無線における「わいせつな通信」も、セクハラに準じた範囲として考えるべきだと言えるでしょう。

このように、わいせつな通信を判断する際には、現代社会の通念や常識を基にするのが最も適切だと考えられます。

 

過去には、関東地方の広域レピーターに対する妨害行為があり、何者かが複数人で卑猥な発言を大声で繰り返し叫ぶという愉快犯的ないたずらが行われていたようです。

しかし、当時この108条違反で摘発された例があったかどうかは不明です。

また、似たような事例が昔、アナログFM警察無線に対して行われたこともあります。妨害を行った人物の頭上には、無線探査装置を搭載した警察のヘリが飛んできたというエピソードもあります。

【カオス】警察さん、『送信改造』でアナログ警察無線に割り込まれ妨害されまくってた…。そりゃデジタル秘話化されますわ

アマチュア無線の実体験として、正直なところ、正規局で下ネタを話しているおっさんに遭遇したことはありません。とはいえ、VHFやUHF帯のアマチュア無線の世界には、コールサインを名乗らず、業務利用に近い使い方をする特定業種の人々もいますが、彼らは正規局には含まれません。

それに加えて、アマチュア無線にはHF帯もあります。実はHF帯こそアマチュア無線の真髄であり、少しマニアックなアンダーグラウンド的な側面も持っています。

言ってみれば「一寸先は闇」の世界です。しかし、そうは言っても、怪しい会話をしている謎の北朝鮮関係の無線局のようなものは見かけたことがあっても、露骨に卑猥な電波を発している局には出会ったことはありません。英語が苦手なので、内容までは分からなかったこともあります。

とはいえ、今の話です。70年代や80年代、さらにオフバンドでは、怪しい局がいた可能性もあります。実際、「かい人21面相」や「玉三郎」なんかがいた時代ですからね。

HF無線の世界はアングラだった・・・やべえ通信まとめ(傍受の際は当該工作機関から十分に適切な社会的距離を保つ必要あり)

要するに、アマチュア無線はオープンな電波であり、誰でも聞けるという前提をしっかり認識する必要があります。電話やLINE、メールとは違って、全国どころか世界中のアマチュア無線家がその交信を受信できます。だからこそ、もし「誰も聞いてないから大丈夫だろう」と思っていると大間違いです。怪しい会話や不適切な発言は録音されて、後で問題になる可能性もあります。

そして何より、アマチュア無線にはきちんとしたルールがあり、それを守らないと免許取り消しや罰則を受けることだってあり得ます。無線での交信だけでなく、日常の会話でも慎むべき発言があります。取締り当局に捕捉されてしまうかもしれませんから、注意して行動することが大切です。

アマチュアバンドの不明な通信『オフバンド』と『アンカバー』とは

まとめ

「誰も聞いてへんし…」→ 聞いとるで!怪しい会話は録音もされるで!

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