デジタル簡易無線(登録局)を運用するには、最寄りの総合通信局への登録申請と登録状の交付が必須です。
申請方法は電子申請と書類申請(郵送)の2種類がありますが、筆者の経験上、書類申請が断然おすすめです。
製品同梱の申請書を使い、郵送で確実に手続きを進めるのが安全策です。

デジタル簡易無線(登録局)の電子申請による登録申請方法
電子申請の方法は以下のキャラクター『電波りようこ』のイラストをクリックして、総務省の「電子申請・届出システム」のページをご参照ください。

なお、筆者も実際に申請して、サイト内でご紹介している「電子申請・届出システム Lite」はアマチュア無線の無線局免許に関する申請・届出を行う専用システムなので、デジタル簡易無線の登録申請には使えませんのでご注意ください。
電波りようこちゃんは可愛いですが、今回は製品に同梱されている申請書類を使って郵送での申請をお勧めします。
デジタル簡易無線(登録局)の書類申請による登録申請方法(おすすめ)
電子申請に比べると郵送して申請する『書類申請』のほうがとても簡単です。
ただし申請手数料に大きく違いがあり、電子申請は2,150円、書類申請は2,900円です。

申請する区分は「個別申請」または「包括申請」のうちのいずれか
オススメは包括申請
デジタル簡易無線(登録局)の登録申請には無線機を1台ずつ申請する「個別申請」と、2台以上を一括して登録を行う「包括申請」の2種類がありますが、包括申請がおすすめです。
ただし、包括登録の場合、包括登録申請だけでは手続きが完了していません。
包括申請の場合は登録状が到着して実際に運用を始めてから15日以内に『開設届』を提出する必要があります。
包括申請では、登録状が到着したあとに『開設届』の提出を絶対に忘れないでください。
以上の注意点に気を付けて申請を行いましょう。
無線機に同封の申請書類を使いましょう
例として、アイコムのIC-DPR3には申請に係る以下の書類が同梱されています。
- 無線局登録申請書
- 開設届
この二つの申請書類を使って、郵送による届け出を行いましょう。また、総務省総合通信局のサイトからもこれらの書類がダウンロードできますので、書き損じた場合などに利用しましょう。
登録申請書の『開設の目的』欄に書く『目的』とは?
登録申請書の無線局の開設の目的欄に書くべき内容ですが『簡易な連絡のため』「友人知人家族との連絡」などで登録が認められます。詳しい目的の内容を記載する必要はありません。
書類申請の手数料は2,900円です
書類申請の手数料は2,900円ですので、郵便局やコンビニエンスストアなどに出向いて「2900円分(ぶん)の収入印紙ください」と言って購入します。収入印紙は申請書類の指定の場所に貼り付けてください。割印は不用です。※収入証紙ではありません。
総合通信局に提出するものは上記の2枚の書類(開設届はこの段階ではまだ提出しません)と、登録状を返送してもらうための返信用封筒です。少々厚さと重さが増しますが、切手代は84円で大丈夫です。なお、あて先はお住まいの地域を管轄する各総合通信局です。
総務省の公式回答では登録申請書が総合通信局に到着してから約15日で登録状が交付されます。
典拠元 総務省|関東総合通信局|デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
なお、アマチュア局の無線局免許状がB5サイズなのに対し、デジ簡の登録状はA4サイズです。
<ご注意>
デジタル簡易無線(登録局)は登録状が交付され手元に届いてからでなければ、使うことはできません。交付前に使うと電波法第百十条の不法無線局開設となり、最高100万円の罰金が科せられます。必ず、登録状が届いてから無線機を使用してください。
不法無線局の取締りでは総合通信局の係官らが緊急走行でやってきます。

デジタル簡易無線(登録局)機は、電波を発射した際に固有のIDが同時に送出されていますので、アマチュア無線よりも簡単に特定が可能です。
運用開始日から15日以内に開設届を提出しましょう
今度は運用開始日から15日以内に開設届(正式名称・包括登録に係る無線局の開設届出書)を提出します。
書類申請を行い、無事に受理されると約15日で無線局登録状が封筒で届きます。届いた封筒の中には無線局登録状のほか、開設届の書き方の懇切丁寧な見本が同封されていますが、開設届の用紙自体は未同封ですので、購入した無線機に同封されているものか、総務省総合通信局のサイトから開設届の用紙をダウンロードし、必要事項を記入して、送付しましょう。
ただし、開設届については受理されても、総合通信局からは何らも連絡はありません。
電波利用料を納付しましょう
なお、デジタル簡易無線(登録局)も年間の電波利用料が徴収されますので、一か月ほどすると電波利用料の振込票が送られてきます。総務省のサイトの以下のように説明がされています。
電波利用料の納付
開設届を提出すると、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請した住所に郵送されるので、納付期限内に金融機関等にて納付すること。
引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
2018年現在、デジタル簡易無線(登録局)の電波利用料は個別登録局の場合が年600円で、包括登録局が年540円です。振込票が届いたら、忘れないうちにコンビニなどで納付してください。
申請方法に不安がある方は電子書籍『デジ簡登録局手続きマニュアル』にてさらに詳しい説明があります。
無線機の追加をする場合
新しく買った無線機をあとから追加で登録する場合は、運用開始後15日以内に開設届を必ず出しましょう。
デジ簡の包括申請で陥る意外なワナ!
もし、デジ簡機を売却したい場合、必ず登録申請を行った先の総合通信局に廃止届を出してから売却しましょう。
アルインコ社はデジタル簡易無線(登録局)の登録方法の説明において、以下のように説明しています。
無線機を使わなくなったり他人に譲渡したりしたときは必ず廃止届を出してください。届け出をしないと電波利用料が請求されます。
引用元 アルインコ株式会社公式サイトhttps://www.alinco.co.jp/division/electron/dl/1_Touroku_nagare.pdf
ご存じのとおり、デジ簡の登録申請では製造番号を明記して提出します。
従って、廃止届を出さないまま売却し、それを購入した人が開局申請を出したとすれば、総合通信局で重複の届け出となり、登録してもらええません。
無登録のままではデジ簡を適法に使用できません
自分がオークションなどでデジ簡機を売却する場合はもちろんのこと、逆に自分が中古のデジ簡機を購入する場合も、廃止届の提出がされていると明記されているかよく確認を。
もし、廃止届が出されていない中古無線機を購入してしまった場合、購入者側で総合通信局へ廃止届を出すことはできません。
その場合は、元の持ち主である相手側に依頼して廃止届を提出してもらうか、連絡が取れない場合は最大で5年間の登録期間の満了が過ぎるのを待つしかありません。
廃止届を出していると明記していない中古機は絶対に購入しないようにしたいところです。
中古のデジタル簡易無線機にはこのように思わぬ落とし穴が待つ場合がありますから、個人間売買では信頼できる出品者から購入し、購入前に廃止届けの提出の有無を確認するなど、注意をしたいところ。
デジ簡の廃止届の注意点
なお、廃止届を出す際の注意点として、包括申請で届を出した局が手元に一台も無線機を残さないまま廃止届を出すと、包括登録そのものが失効するため、注意が必要です。
届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。
(届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください)引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/degital-cr.html
総務省では上記のように説明しています。つまり、登録が有効な状態を維持するためには、手元に無線機が最低でも一台は必要。
『完全にデジ簡をやめる』場合以外は、不要となった無線機は新たな無線機を購入後に廃止届を出したうえで売却してください。
アマチュア無線の場合は何台持っていても1局扱いですが、デジ簡の場合は無線機ごとに申請が必要となります。
包括申請の場合は手元に一台も無線機がなくなると包括登録そのものが失効してしまうのでご注意を。
デジタル簡易無線の登録申請のまとめ
- 個別登録と包括登録の二種の区分がある
- 包括登録の電子申請は2,150円、書類申請は2,900円
- 電子申請は住民基本台帳カードやカードリーダーなど事前に用意が必要
- 包括登録申請の場合、登録状が届いて運用開始した日から15日以内に開設届を提出する
- 年間の電波利用料は個別登録局の場合は600円で、包括登録局の場合は540円(変動する場合あり)
以上です。






















































































