アマチュア無線技士資格とドローン(無人航空機)の操縦には大いに関係あり!

近年では、無人航空機(ドローン)と呼ばれる遠隔操縦型の飛行産業ロボットの利用ニーズが高まっています。レジャーのみならず、報道、監視、防犯、防災といった各種の業務に使われるドローンは航空法、そして電波法によってさまざまな規制を受けています。

この記事ではとくにドローンと電波法、そしてアマチュア無線との関係を見ていきましょう。

FPV(First Person View)と呼ばれる画像伝送を行う場合には無線従事者の資格が必要

現在、一般的な市販のトイ・ドローンを飛行させる場合には無線従事者の資格を不要としていますが、じつは場合によってアマチュア無線技士の従免、またはプロの無線資格である第三級陸上特殊無線技士の資格が必要となります。

同じ無線従事者でもアマチュア業務とプロの業務ではどう違う?

さらに、ドローンのような飛行型ロボットを利用する際には、その操縦ならびに画像伝送のために電波を発射する無線設備が広く利用されていますが、一般的に電波を発射する無線設備を使用する場合、日本の電波法令に基づき、総務省から無線局免許を受ける必要があります。

つまり、ドローンを操縦する免許そのものとしてではなく、ドローンに搭載された無線設備を使用する場合の免許として、個人使用ならばアマチュア無線技士の免許、そして利益を目的とする業務使用ならば三陸特以上の資格、さらに無線局免許が必要になります。

基本的に従事者免許(各人に与えられた資格)と無線局免許(各無線機(局)に与えられた免許)のそれぞれは、二つで一つと覚えておいてくださいね。

まずは、資格と免許が要らないドローンの区別について解説していきましょう。

免許及び登録を要しない無線局について

総務省総合通信局の公式サイトでは、ラジコン等に用いられる極めて微弱な電波を利用する無線局、さらに一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局、例えば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムなどの小電力無線局についてはその無線局免許自体不要としています。そして、一般的なドローン等にはこれらラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)が利用されています。

ドローンの操縦に資格と免許が不要な場合と必要な場合については総務省の公式サイト内の『ドローン等に用いられる無線設備の解説』にて詳しく解説されています。特にほかの無線局に混信妨害を与える可能性が少ない小電力の場合について詳しく解説されています。

1.ドローン等に用いられる無線設備について

ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。

典拠元 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

このように、総務省の指針では周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はないとしていますが、それ以外の場合はやはり免許が必要になっています。

FPVレースでは5GHz帯のアマチュア無線局が用いられる

ゴーグル型の映像装置に映し出されるドローンから見えるリアルタイムの飛行映像を通してレースを行うのが最近人気のFPVドローンレースです。このFPVドローンレースに参加するためには無線の資格が必要です。世界各地で開催されているこのレースでは、一般的にドローンに搭載されたカメラからの映像を5.8GHz帯の電波で操縦者のもとへ飛ばしています。

5.8GHzの周波数帯を扱うには日本国内ではアマチュア無線4級の資格が必要です。4アマの国家資格を取得すれば、FPVレースにも参加が可能です。

ただし、5GHz帯のアマチュア無線局は周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に5.8GHz帯はDSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には注意が必要です。

当サイトでもお伝えしている通り、第四級および第三級アマチュア無線技士の資格取得には通年開催されているCBT試験、または各種の民間団体が行っている養成課程講習会を受講し、修了試験に合格するという2種類の方法がありますので、気軽にチャレンジしてください。

第三級陸上特殊無線技士の資格が必要な場合

一方、趣味のレースと同様にドローン搭載のカメラからの映像を電波で飛ばすにあたっては、空撮という業務での使い方も行われます。このような空撮業務では第三級陸上特殊無線技士というプロの資格が必要です。

というのもアマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信ですので、一般的な金銭の利益が発生する業務での使用にはプロ資格である特殊無線技士が必要になるのです。

その必要性があるシチュエーションは総務省公式サイトによれば、以下のようなものです。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

ドローンと各種無線の資格のまとめ

2022年からはついにドローンの操縦自体にも『ドローンの操縦ライセンス制度』として、技能証明制度が発足しましたが、これまで通り、無線局の免許とは別ものになります。

このように遊びでドローンを飛行させる場合であっても、FPVを使用するドローンレースなどによってはアマチュア無線の資格と免許が必要になるほか、業務利用では3陸特が必要となります。上記に該当する場合はくれぐれも無資格無免許でドローンを飛行させないように注意しましょう。

無資格無免許で従事者免許無線局免許が必要なドローンを使用すると、不法無線局の監視によって摘発される場合があります。

不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

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