交通覆面で最も重要な装備『前面赤色警光灯』に見る追尾式速度違反取り締まりは論争にも…

前回は交通覆面パトカーに搭載されている各種装備品について総合的にご紹介しました。

交通取締用覆面パトカーの特徴と装備品

もし未読であれば、一読いただければと思います。

ざっと挙げますと、交通覆面パトカーには上記の装備品が搭載されていますが、今回はフロントグリル内に秘匿搭載された「前面赤色警光灯」に着目し、掘り下げていきます。

一部の警察では交通覆面パトカーにレーダー測定装置を搭載しているケースもありますが、これはイレギュラーな運用となります。

【交取】北海道警察にレーダー搭載型覆面パトカーが実在した!

 

通常、交通覆面パトカーの速度取り締まりはレーダーやレーザー計測器を搭載した交通取締り用の白黒パトカーとは異なり、「追尾式」で行います。

つまり、自車の速度を基準に対象車両の速度を相対的に計測する方法です。

例として神奈川県警の運用

高速道路で取り締まりを行う高速隊の交通覆面パトカーは、基本的に大型車両の陰に隠れながら本線を走行し、追い越し車線の監視を絶えず行っています。

そして、後方から追い越し車線を走行してきた対象車両が追い抜くと、交通覆面パトカーは3秒ウインカーで追い越し車線に移り、直ちに追尾態勢に入ります。

しかし、その際にはすぐに屋根の反転式警光灯を点灯させたり、サイレンを吹鳴させたりすることはしません。

なぜなら、サイレンを鳴らすと違反車両のドライバーがすぐにブレーキを踏み、計測が困難になる可能性があるからです。

そこで、交通覆面パトカーが取り締まりを実施する際に使用するのが、車両前面に取り付けられた「前面赤色警光灯」です。

まずは前面赤色警光灯のみを点灯させ、違反車と同じ速度で追尾し、ロックオンします。そのまま追尾しながらストップメーターによる速度計測を開始し、その結果、速度超過が確認されると、初めて反転式赤色灯を起立させて点灯し、サイレンを鳴らして停止を命じる、という手順になります。

パトカーの車内コンソール上に取り付けられたサイレンアンプの操作パネルに並ぶ各種のスイッチ。

交通パトカーに見られる『Rスイッチ』もその中のひとつで、前面赤色警光灯のみ動作させるスイッチです。

現職警察官によると「スピード測定の際に使用する」とのことです。

「Rスイッチは前面警光灯のみ点滅させることができるスイッチです。こちらは隊員曰く”スピードの測定に使用する”とのことです」

引用元 http://policecar.nomaki.jp/pcsoubin.html

以前は、フォグランプに偽装された「オートカバータイプ」の前面赤色警光灯が多く見られました。

しかし、現在主流の交通覆面パトカーでは、グリルやバンパーの内側に秘匿して設置されています。

さらに、近年配備された最新タイプでは、従来の透明レンズから黒色レンズへと変更され、光の反射を防ぐ仕様となりました。

こうした点からも、一部県警の交通覆面パトカーにおいては屋根の反転式警光灯以上に、前面赤色警光灯こそが最も重要な装備であると言えるかもしれません。

また、下道で取り締まりを行う交通機動隊でも、基本的な取締り手法は同じです。

巡航しながら、または側道の奥深くに潜みながら、速度超過の車両が現れるのを待ちます。

そして、追尾を始めても屋根の警光灯を点灯させず、サイレンも鳴らさず、前面赤色警光灯のみを点灯させながら、違反車両と同じ速度で追尾し、測定を行い、最終的に検挙する流れとなります。

一部で「覆面パトカーに煽られた」という指摘

この一連の動作の際、交通覆面パトカーは違反車両のドライバーがバックミラーで前面赤色警光灯を確認できないよう、車間距離を詰めるなどして、発覚を遅らせることが多いようです。

この流れが常にドライバーの間で議論の的になることもあり、一部では「覆面パトカーに煽られた」という指摘もあるようです。

これについて、青森県警察本部の公式サイトでは、以下のような見解が示されています。

覆面パトカーによる速度違反の取締りに対しては、「後方からあおられて速度を上げたら検挙された」というお申し出もあります。しかし、覆面パトカーの乗務員は、走行する車両の速度を目で見てほぼ特定できる高度な技術を持っており、明らかに制限速度を越えて走行している車両を対象に取締りを行っているところです。従って、制限速度内で走行している車両を後方からあおり、速度を上げさせて検挙するようなことは行っていません。

引用元 青森県警察公式サイト
http://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/sidou/torisimari_kyouryoku.html

このように「交通覆面パトカーが(法定速度で走る車両を)煽って速度を上げさせることはしていない」と青森県警察本部は引用した文章のとおり明確に否定しています。

取締り中の『サイレン』の免除規定

取締りにおけるサイレンの吹鳴についての規定についても興味深いものです。

実際のところ、サイレンについては道路交通法施行令第14条において「交通取り締まり中の警察車両」について明記されています。

(緊急自動車の要件) 

第十四条  前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

この規定により、警察用自動車による交通取り締まり時には、特に必要と認められる場合に限り、サイレンを鳴らさずに違反車両と同じ速度で追尾し、速度を測定することが可能です。

これにより、パトカー自体が速度違反と見なされることなく、適法に取り締まり活動を行えます。

取締り中の赤色灯の免除規定について

一方、取締り中の赤色灯については、道路交通法施行令第14条において免除規定は存在していません。

しかし、都道府県ごとに定められている道路交通規則において、交通取り締まり用の警察車両に対する特例が設けられている場合があります。

例えば、東京都の道路交通細則第1章「交通規制等」において、「交通規制の対象から除く車両」として、最高速度の規制の適用を受けない車両に「専ら交通の取締りに従事する自動車」、すなわち交通取り締まり用のパトカーが含まれています。

さらに、赤色灯とサイレンの作動についての明確な記載がないことから、交通取り締まり用のパトカーは、赤色灯やサイレンを作動させずに取締りを行うことが可能であると解釈されることもあります。

実際の運用について

このような解釈を行うのは当然ながら取り締まり当局であり、実際に警察では、法律や交通細則を根拠に、赤色灯やサイレンを必ずしも作動させずに違反車両の追尾・取締りを実施しています。

そのため、違反者が警察官に対し「サイレンも赤色灯も作動していなかったのだから、取り締まりは無効ではないか」と主張しても、警察官は「集光式警光灯(グリル内の赤色灯)を点灯していた」などの説明を行い、適法性を主張することができます。

したがって、実際の運用においては、サイレンを鳴らさず、赤色灯を点灯させずに取締りを行うケースがあるのが現状です。

一般の車両は「緊急自動車が近づいてくれば、道を譲ればよい。」と考えて、それを実行すれば充分であるが、緊急自動車の側に立ってみると「みんなが譲ってくれるので、どんな走り方をしても許される。」と考えるのは誤りで、自らに与えられた権利と制約を完全に理解し実践していかなければ、正しい緊急自動車の運転は望めないばかりか、万一事故が発生した場合の責任は重い。

緊急自動車に関する法令の規定は、必ずしも理解が易しいものではない。学説、判例の類も少なく、そのうえ、緊急自動車に関する特集号的な著書が見られなかったので、緊急自動車の運転に携わる人々は、断片的な知識と職務上のカンによって業務を遂行してきたのが実情ではなかったろうか。

引用元 東京法令出版 http://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/index.php?302

新たに緊急自動車に関する3判例を追加し、全19判例に!

*パトカーが赤色灯をつけないで尾行し行った速度測定の正確性と適法性(昭60.1.24札幌高裁判決)

*パトカーが赤色灯をつけず、サイレンも鳴らさずに行った暴走車阻止で生じた事故に対する損害賠償責任(平20.7.4最高裁判決)

*交通整理の行われている交差点での緊急自動車(救急車)と普通貨物自動車との衝突事故につき緊急自動車の運転者の過失を認めた事例(平14.3.28千葉地裁判決)

なお、東京都の道路交通規則の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10121991.html

そのような理由から、違反者が警察官に「いやいや、アンタら赤灯も点灯させてないし、サイレンも鳴らしてなかったでしょ。いくらパトカーだって、サイレンや赤色灯なしだったら速度違反だろ。違法行為による取り締まりなのだからこの取り締まりは無効だ!」などと、その場で喰ってかかろうものなら「フッ……前アカはつけてただろ。ホラ、グリルの中のこの赤灯な、集光式警光灯っつーんだけどよ、チョット見てみなアンタ。我々コレ点灯させてただろ。今もきちんと点灯してるだろ。気づかなかったのかいダンナさん。それに取り締まり中はサイレンを吹鳴させなくても違反にならない免除規定が明記されてんだよ。道路交通法施行令第14条にな。サインしなかったら免許証返さねぇぞ、あ?」なーんて。

まとめ

それにしても、道路交通法や各種交通規則などにより、警察車両にはさまざまな特例や例外規定が設けられていることに加え、交通取り締まりに限らず、正当な警察活動においてやむを得ず行う軽微な交通違反については、その違法性が阻却されると解されているというのが警察当局の見解のようです。

そのため、もはや道路交通法の規定のみでは、警察の緊急走行を説明しきれないのが実情となっています。

たとえば、警察が「必要」と判断すれば、試験会場を間違えた受験生を緊急走行で送ることすら可能です。ただし、警察の見解と裁判所の判断は必ずしも一致するとは限らないため、この点には留意が必要です。

当然のことながら、「赤色灯」や「サイレン」を作動させないまま行う交通取り締まりに対しては、違和感を覚える人々も少なくありません。そのような意見を反映したものとして、以下のような記事もあります。

松尾貴史のちょっと違和感
赤色灯・サイレンなしで取り締まり 警察車両もスピード違反では?(有料記事)
https://mainichi.jp/articles/20170528/ddv/010/070/018000c

なお、捜査用の覆面パトカーにはグリル内の前面赤色灯(通称:前アカ)を備えていない場合が多いものの(フラットビームは搭載している)、交通取締り用の覆面パトカーには必ず搭載されています。

そのため、交通覆面パトカーにおいては、前面赤色灯をどのように活用しているのかについては、もはや言うまでもないでしょう。

また、パトカーの高速性能、つまりリミッターの搭載有無について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご参照ください。

パトカーはリミッターを解除されている?いない?