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不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

アマチュア無線
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アマチュア無線をはじめとするさまざまな無線に妨害を与える存在として問題視されているのが「不法無線局」です。

不法無線局とは何か

アマチュア無線をはじめとする各種無線通信において、妨害の原因となり得る存在として問題視されているのが、不法無線局と呼ばれるものです。

不法無線局とは、無線局の免許を受けずに開設されたもの、または免許で定められた周波数・出力・用途などの条件に違反して運用される無線局を指す一般的な呼称です。

アマチュア無線の違反行為とは?合法運用チェックリストつき
アマチュア無線で免許されているアマチュア業務とは『金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務』です。それに加えて、近年では消防団や自治会での使用も一部緩和されて…

このような無線局は、アマチュア無線に限らず、業務無線や防災・救急などの公共通信に対して混信や妨害を生じさせるおそれがあります。状況によっては通信の信頼性に影響を及ぼす可能性があるため、社会的にも問題とされています。

アマチュア無線を巡っては、「オフバンド」「アンカバー」といった不法局があります。

アマチュア無線のオフバンドとアンカバーとは
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不法無線局を取り締まる総務省総合通信局(総通)とは?

不法無線局の監視・対応を担っているのは、総務省の地方支分部局である総合通信局です。総合通信局は、業務無線や放送などを含め、電波が適正に利用されるよう監督・管理を行う行政機関です。

アマチュア無線においても、無線従事者免許や無線局免許の手続を所管しており、利用者にとって身近な存在となっています。

総合通信局の権限とは

不法無線局に対しては、電波監視や調査を行い、違反が認められる場合には行政指導や是正措置を実施します。また、電波法に基づく立入検査などの権限も有しています。

ただし、総合通信局の職員は司法警察職員ではないため、逮捕や送致といった刑事手続を直接行うことはできません。重大な違反については、警察と連携し、刑事事件としての摘発が行われることになります。

なお、立入検査にあっては「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と、電波法で定義されています。

総合通信局の職員は司法警察職員ではないため、違反が疑われる無線局を発見した場合でも、その場で逮捕や強制的な証拠押収といった刑事手続を行うことはできません。

そのため、重大な電波法違反については、あらかじめ警察と連携したうえで対応が行われることが一般的であり、刑事事件としての摘発や身柄の拘束、証拠品の押収などは警察が担当します。

このような背景から、総合通信局と警察は合同での監視活動や取締りを実施することがあります。例えば、車両に搭載された無線設備の確認など、現場での共同対応が行われるケースが知られています。

また、電波監視に関する知識や違法無線の識別について、関係機関との間で情報共有や研修が行われることもあります(事例:警察学校での講義)。

不法無線局と違法無線局の違い

電波法に違反する無線局については、一般的に『不法無線局』や『違法無線局』といった呼び方が用いられることがあります。

これらの用語は厳密な法的区分ではありませんが、総合通信局では、無線局の免許を受けずに開設されたもの(無免許)と、免許は受けているものの周波数や出力などの条件に違反して運用されるもの(免許条件違反)を区別するために使われているのが現状です。

  • 不法無線局:免許を一切取得せず、勝手に無線設備を使用しているケース


  • 違法無線局:免許はあるものの、電波法の規定に違反した運用を行っているケース


  • いずれの場合も電波法違反:内容や態様に応じて、行政指導や罰則の対象。

不法無線局の摘発事例

キャバクラの客引きがアマチュア無線を使って店とやり取りをして逮捕

2015年、東京都内において、不法無線局の運用に関する摘発事例が報じられました。報道によれば、東京・新橋駅周辺で、飲食店の客引きが無線機を用いて店舗と連絡を取り合っていたとされ、関係者が電波法違反(無免許での無線局開設)容疑で逮捕されています。

使用されていた周波数帯は、アマチュア無線で利用される帯域とされており、本来、アマチュア無線は営利目的での利用が認められていません。

報道では、関係者が事前に行政からの指導を受けていたにもかかわらず運用を継続していたとされ、この点が悪質性の判断材料の一つとなった可能性があります。

(出典:TBSニュース http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2506839.html)

海外製無線機と「オフバンド送信」のリスク

オフバンド送信」とは、アマチュア無線局に許可されている周波数範囲を超えて電波を発射する行為を指し、電波法上の規定に違反する可能性があります。

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アマチュア無線で使用できる周波数帯は、電波法および関連法令に基づき定められており、利用者はこれを遵守する必要があります。

こうした違反行為に対しては、アマチュアバンド内での不適切運用(混信、混信、法律違反など)を是正し、正しい運用ルールを広報する「特別業務の局」であるアマチュアガイダンス局が指導を行なっています。

主に日本アマチュア無線連盟 (JARL)の監査指導委員会が運営し、規正局と連携して電波監視・指導を行っています。

増える海外製格安無線機の問題

近年、インターネット通販などを通じて、比較的安価な海外製無線機が広く流通しています。これらの機器の中には、本来のアマチュアバンドを超える周波数帯でも送信が可能な仕様となっているものがあり、利用方法によっては意図せず違反となるおそれがあります。

例えば、アマチュアバンドの隣接帯域には、業務無線や公共用途の通信が割り当てられている場合があり、誤った周波数で送信した場合には、他の通信に影響を及ぼす可能性があります。

実際に、こうした機器の使用に起因するとみられる不適切な送信が問題として報告されており、状況に応じて調査や指導が行われています。

なお、海外向けに設計された無線機は、日本国内の制度に適合していない場合があるため、使用にあたっては技術基準適合証明(いわゆる技適)の有無や、対応周波数帯を十分に確認することが重要です。

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これらの無線機の利用者の中には、無線従事者資格を持たないまま使用しているとみられる事例も指摘されており、自身が許可されていない周波数で送信していることに気付かず、アマチュアバンド内で運用していると誤認しているケースもあります。

一方で、正規のアマチュア局が実験や研究用途でこうした機器を購入する場合もあります。その際には、使用する周波数範囲を適切に制限するなど、日本の制度に適合するよう調整を行ったうえで、保証認定機関による保証を受け、総務省から無線局免許を正規に取得する必要があります。

海外製無線機の中には、日本の技術基準や周波数割当に適合していないものも含まれるため、特に初心者が使用する場合には、制度や機器仕様を十分に理解したうえで慎重に扱うことが求められます。

なお、公開されている合同取締りの記録の中には、海外製の携帯型無線機が押収対象となった事例が紹介されているものもあります。

(参考:警察と総合通信局による合同取締りの様子
http://www.hamlife.jp/2015/06/08/huhou-kyoku-torishimari-2015/2/

総合通信局の「DEURAS」とは

「DEURAS」は、総合通信局が運用している電波監視システムの一つで、不法無線局などが発する電波の状況を把握し、発信源の特定を支援するための仕組みです。

総務省の不法無線局探知システム「DEURAS」の概念図
(信越総通Webサイトより引用)

公開されている資料によれば、このシステムは固定監視施設による常時監視に加え、移動監視設備と組み合わせて運用されており、広範囲にわたる電波の監視が可能です。これにより、不法な電波の発射が確認された場合には、その発信源の特定に向けた調査が行われます。

実際に、こうした電波監視の結果をもとに、通信妨害や不適切な無線運用が把握され、関係機関による対応につながった事例が紹介されています。

(参考:総務省総合通信局公式ページ)

覆面車両による機動的な対応

さらに総合通信局では、不法無線局の探索専用に覆面仕様の緊急車両(DEURAS-M)も配備しています。これらの車両はDEURASと連動し、不審な電波を追跡して移動局の位置を割り出し、緊急走行で現場に急行することができます。

総合通信局による不法無線局の取締りの模様(模擬)。独自に配備する緊急車両には電波測定装置が搭載されている。引用元 北海道総合通信局http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/huhoudenpawooe.html

こうした最新技術と機動力の組み合わせによって、電波利用環境の健全化が図られているのです。

80条報告

いわゆる「80条報告」とは、電波法第80条に基づく報告制度を指す通称です。

この規定では、無線局の運用によって人命に関わる危険や、重要な無線通信に対する重大な障害が発生した、またはそのおそれがある場合に、関係者が総務大臣へ報告する義務があります。

そのため、一般的な違反行為の通報制度というよりも、非常時や重大な通信障害に関する情報共有を目的とした規定と位置づけられます。

結果として、不適切な無線運用の把握につながる場合もありますが、制度の主眼は通信の安全確保にあります。

参照:総合通信局『電波法第80条の報告』テンプレート https://www.soumu.go.jp/main_content/000203390.pdf

不法無線局の取り締まりのまとめ

無線局を免許なく開設・運用する行為は、電波法に違反する可能性があります。また、免許を受けている場合でも、周波数や出力などの条件に違反した運用は同様に違反となりえます。

違反の内容や態様によっては、行政指導にとどまらず、刑事処分の対象となる場合もあります。

アマチュア無線は、制度に基づいた免許と適切な運用を前提とする無線通信です。利用にあたっては、関連法令や技術基準を理解し、適正な運用が基本と言えます。

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