万が一の災害発生時、携帯電話などの通信手段が利用できない状況において、アマチュア無線は代替的な通信手段として以前から活用される実績があります。とくに、災害時に行われるのが「非常通信」です。
非常通信とは?
無線局の運用は、原則として電波法第52条により、免許状に記載された目的や通信の範囲に従って行う必要があります。アマチュア局の場合、通常は「アマチュア業務」に限って通信が認められています。
一方で、同条には例外規定が設けられており、地震や台風、洪水などの非常事態が発生した場合、または発生するおそれがある場合において、有線通信手段が利用できない、あるいは著しく困難であるときには、人命の救助や災害の救援、交通通信の確保などを目的とした無線通信(非常通信)を行うことが認められています。
電波法第52条の第4号の規定に基づく非常通信
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用ができる。
出典:総務省『アマチュア局による非常通信の考え方』 https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/amahijyo/
この規定により、アマチュア局であっても、通常の運用範囲を超えて通信を行うことが可能となります。これが、アマチュア無線が災害時に一定の役割を果たし得る法的根拠です。
なお、近年の制度改正により、アマチュア無線の活用範囲について一定の見直しが行われ、社会貢献活動(防災・減災、災害時、地域行事、有害鳥獣捕獲など)における活用が明文化されていますが、その基本はあくまで「自己訓練・技術的研究」を目的とした無線業務であり、非常通信はあくまで例外的な運用として位置づけられています。
無線局は原則、電波法第52条により、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない決まりです。
アマチュア局であれば、本来許されているのは『アマチュア業務』のみ。
令和3年からは地域ボランティアといった社会貢献活動や消防団の活動でも使用できるように電波法が改正されました。
JARL公式サイトでは『アマチュア局の非常通信マニュアル(PDFファイル)』として、その詳しい手順を示しています。
アマチュア無線が災害時に有用である理由
通信インフラの独立性と分散性
2008年公開の崖の上のポニョはファンタジー作品でありながら、災害時の通信手段について考えさせられる描写が含まれています。

一般的な携帯電話回線やモバイル通信は、基地局や中継設備を介して成り立つネットワーク型の通信インフラです。そのため、地震や台風などの災害によって設備が損傷したり、電力供給が途絶したりすると、広範囲で通信が利用できなくなる場合があります。
これに対し、アマチュア無線は個々の無線局が比較的独立して運用できるという特性を持っています。固定局は商用電源に依存することが多いものの、発電機やバッテリーなどの代替電源を確保していれば、停電時でも通信を継続できる可能性があります。
また、ハンディ機やモービル機といった移動可能な無線設備は、内蔵バッテリーや車両電源を利用して運用できるため、一定の条件下では災害発生後も通信手段を維持することが可能です。
このように、アマチュア無線は大規模な通信インフラに依存しない分散的な特性を持つことから、他の通信手段が制約を受けた状況において、補完的な役割を果たし得ると考えられています。
![CQ ham radio (ハムラジオ) 2009年 08月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/517gVsvKyqL._SL500_.jpg)
さらに、アマチュア無線では、基本的に無線機同士による直接交信が可能であり、必要に応じてレピーター(中継局)を利用した通信も行われます。このような特性から、災害時に既存の通信インフラが制約を受けた場合でも、一定範囲で通信手段を確保できる可能性があります。
国内には数十万規模のアマチュア無線局が存在しており、個々の無線局が分散して存在するという特徴があります。このため、条件が整えば、地域をまたいだ情報の中継や連携が行われることもあります。
こうした特性は、他の通信手段が利用しにくい状況において、補完的な情報伝達手段として機能する可能性を持つものです。
実際に、阪神・淡路大震災や東日本大震災の際には、アマチュア無線が被災地からの情報伝達や連絡手段の一部として活用された事例が報告されています。
非常通信の性格は『ボランティア精神』
総務省によれば、実際の非常時において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常通信は状況に応じてアマチュア局が柔軟に行えるものとしています。
ただし、その際アマチュア局の免許人はあくまでボランティア精神で行うものとしています。
非常通信に準じた制度は外国でも同じく、実施されています。
社会貢献活動等によるアマチュア無線の活用が可能になったことで「非常通信」は変わる?
総務省の方針は『今後も非常通信の制度に変更なし』
今般、民間ボランティア、公務員などによる地域活動など、社会貢献活動によるアマチュア無線の活用が認められました。
一方で総務省では災害時等における非常通信について、今後も制度に変わりはないとしてます。
総務省では社会貢献活動によるアマチュア無線の活用により、非常通信であるかどうかにかかわらず、非常災害時(事前・直前準備、訓練含む。)から災害復旧時まで、継ぎ目のない支援がアマチュア無線により行うことが可能となったとしており、アマチュア無線の社会貢献活動等の範囲内の運用であれば、非常通信の報告(電波法第80条第1項)についても不要となるとしています。
※出典 総務省電波利用ホームページ アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方
非常通信の際は呼び出し周波数または非常通信周波数を使用
非常通信はアマチュア局に認めらたアマチュアバンド内において通常行われますが、その際はHFからUHFの各帯域ごとに定められた呼び出し周波数または非常通信周波数を使用します。
例えば、VHFの144MHz帯では145,00MHzは呼び出し周波数兼非常通信周波数となっているほか、145,50MHzが非常通信周波数となっています。
参考サイト 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟『アマチュアバンドプラン(PDFファイル)』 https://www.jarl.org › bandplan20200421 PDF
当サイトでも、一般的な非常通信用周波数や災害時に活発になる無線の周波数を以下の記事でまとめています。

万が一の非常通信に備え、あらかじめの資格取得と局免を
電波法を基にした一般論ですが、平時におけるアマチュア無線の運用で従事者免許証(資格)と無線局免許状(局免)が必要であるように、万が一の災害発生時にアマチュア無線で非常通信を行う場合に備えて無線機を自宅や車に設置しておく場合でも、必ずあらかじめ資格を取得し、開局申請して局免交付を受けるようお願いいたします。

遭難通信と非常通信は異なる
『非常通信』と類似する通信に『遭難通信』があります。
『遭難』という言葉のイメージから、山岳地帯で登山者が陥った非常事態を連想させますが、本来、遭難通信は船舶の海難ならびに航空機の重大な危機が発生した場合に行われる緊急の通信です。
したがって、山岳での遭難などは前述の『非常通信』を行うこととなります。
普段からの電波のコンディションチェックや、どの場所から送信した場合に遠距離と交信できるかの確認のためにも、平時からコミニュケーションと訓練を兼ねた運用がおすすめです。
非常通信について参考になるサイト
非常通人における公的機関やJARLの考え方は下記URLを参考にされてください。
総務省アマチュア局による非常通信の考え方
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/amahijyo/JARL
アマチュア無線局の非常通信マニュアル
http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-4_Hijou/index-manual.htm
また、http://www.cosmos.zaq.jp/cosmos/team7043/kanham2013_bou_jarloo.pdfではJARLの職員で元電波監理局職員の方の防災シンポジウムにおけるアマチュア局の非常通信訓練のあり方に関する発言録ですが、非常通信の実際の実施と実施後の総務省への対応などが事細かく記載されていて大変興味深いです。
この中で、実際の非常通信においては「”非常”は三回でなくてもいい」とか「非常通信を行ったからといって、総務省にあとで怒られることはありません。むしろ人命を救助すれば電波の日に表彰されます」など興味深いお話がいっぱいです。
このようにアマチュア無線による非常通信は万が一の災害時、人命救助にも活用されています。
2014年、熊本県で震災をきっかけにお坊さんグループが防災チーム結成
災害時、このようなボランティアで非常通信を行うため、全国各地にはアマチュア無線家で構成された協力団体がそれぞれ設置され、普段から自治体や消防などと合同で訓練を行っています。
熊本県で2014年に編成された僧侶らの防災チーム「浄土真宗本願寺派熊本教区アマチュア無線リーグJKAL」では、アマチュア無線を使った災害時の情報収集と人命救助を活動目標としています。
JKAL設立に携わったのは浄土真宗本願寺派熊本教区の10人の僧侶ならびに6人の門徒だそうです。
中でも正元寺の寺添和南住職は若いころのエピソードとして、交通事故の現場に遭遇し、アマチュア無線による救助要請を行ったことでアマチュア無線は『命綱』であると認識されたそうです。
寺添住職はメンバーとともに愛車に何本もアンテナを立てて車載無線機を積み込み、非常事態に備えています。
典拠元 https://www.asahi.com/articles/ASLBH3CGYLBCTLVB004.html
非常通信の連絡設定を目的とした4630kHzとは
アマチュア無線と非常通信に関連して、重要な周波数のひとつに「4630kHz」があります。この周波数は、非常時の連絡設定を意識した周波数として、一部の無線従事者の間で知られています。
ただし、現行の制度において、この周波数が非常通信専用として明確に割り当てられているわけではありません。そのため、実際の運用や有効性については、アマチュア無線家の間でも見解が分かれているのが実情です。
本記事では、こうした背景を踏まえ、現行制度および過去の法令・運用例に基づいて情報を整理していきます。特定の運用方法を推奨するものではなく、あくまで参考情報として位置づけている点にご留意ください。
4630kHzの制度上の位置づけ
また、非常通信に関連して、短波帯の特定周波数(例として4630kHz付近)が運用上の目安として言及されることがあります。これは法令で固定的に定められた専用周波数ではなく、運用上の慣例や参考値として扱われるものです。
総務省令電波法施行規則では以下のように記載されています。
無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。
「A1A電波(形式)」とは、モールス符号(CW)などの電信に用いられる振幅変調(AM)の電波です。
また、無線局運用規則第百三十条および同第百三十四条では以下のように明記されています。
第百三十条 A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
第百三十四条 非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。
つまり、4630kHzは日本国内で自然災害などの非常事態が発生した際、アマ局が他のアマ局だけでなく、自衛隊などの救援機関とも非常時に直接交信する運用が想定されているわけです。
注意点
非常通信については、法令上、通常の通信の枠を超えて人命救助や災害対応のために行うことが認められていますが、その運用はあくまで例外的な措置として位置づけられています。したがって、特定の通信相手や通信経路が制度として保証されているわけではない点に留意が必要です。
このため、「警察や海上保安庁、自衛隊と直接通信して即座に救援につながる」といった理解は、制度上明確に担保されたものではなく、あくまで状況次第の可能性として捉える必要があるといえます。
これらの機関にとって、アマチュア無線による通信への応答は義務として規定されているものではありません。
また、4630kHzについては、非常時の連絡設定に関連して言及されることのある周波数ですが、公式に専用割当がなされているものではなく、その位置づけは運用上の慣例や参考的なものにとどまります。
なお、無線局運用規則第130条では、通常の通信手段が利用できない、または著しく困難な場合には、例外的な運用が認められる旨が規定されています。このため、非常時には状況に応じて利用可能な周波数や通信手段を柔軟に選択することが求められますが、その解釈や適用については慎重に行う必要があります。
特徴:4630kHzと他の非常通信周波数
1. 4630kHz(モールス通信:CW)
制度上の位置づけ:
非常事態発生時にA1A(CW)で救援機関と連絡が取れる
運用モード:
CW(モールス信号)限定。
使用資格:
3アマ以上(モールス通信可能な資格)でなければならない。
メリット:
短波帯のため、電波が国内の広範囲に届きやすい。
混信に強く、短文の情報伝達には向く。
デメリット:
電信の習熟が必要。
自衛隊・警察など公的機関側にCW受信設備や人材が限られる可能性がある。
実績:
運用例は不明。災害時に実際に使われた明確な事例は不明。
4630kHz帯に関するアマチュア局の運用事例
4630kHzの周波数は、非常通信訓練が普段から行われています。ただし、この周波数が実際の災害対応においてどの程度活用されたかについては、公開情報から明確に確認できる事例は多くありません。
また、アマチュア局の運用においては、免許に基づく周波数帯および運用条件の範囲内で通信を行う必要があります。したがって、特定の周波数を使用する場合であっても、その運用が許可された範囲に含まれているかどうかを事前に確認することが重要です。
市販されているHF帯対応のアマチュア無線機の多くは、技術的にはこの周波数付近をカバーしている場合がありますが、実際に送信可能かどうかは機器の仕様や設定、免許条件によって異なります。
さらに、すべてのアマチュア無線家がこうした周波数の運用を想定した準備を行っているわけではないため、災害時に即座に活用できる体制が広く整っているとは限りません。
というのも、その制度的意義について疑問視する意見も一部のアマチュア局の間にあるのです。
つまり、非常時であっても通信相手の側にモールス信号の運用スキルや資格が求められるため、実際に連絡が成立する可能性は限定的ではないかとの懸念です。
そのため、この周波数にこだわらず、災害時などの非常時においては、より平易な運用が可能な他の周波数帯で対応すべきとする立場も見られます。

まとめ
以上のように、非常通信は災害時にとても重要な役割を担っている通信として、過去の災害でも活用されています。
アマチュア無線は通信手段としては最古のテクノロジーですが、災害時に最も力強い通信手段であり、アマチュア無線局(オペレーター)は被災時の通信確保に貢献が期待されています。
この信頼性の最も高い防災通信拠点が日本の全国いたるところにすでに広く点在するわけですから、アマチュア無線は我々が今後も後世に残していかなければならない文化ですし、減災技術であります。
- 電波法第52条に「非常通信」が定められ、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生した場合、その通信が認められている
- 非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断はアマチュア局の免許人の柔軟な判断に委ねられている
- アマチュア局の免許人はあくまでもボランティアで非常通信を行う
- 非常通信であっても、あらかじめ無線従事者資格と局の免許状を取得していなければ使用はできない
4630kHzは非常時の“連絡設定用周波数”として法令に定められている。
非常通信でアマチュア局が使用できる。普段から訓練も行われている。
しかし、現行制度には「公的機関がアマチュア局へ応答しなければならない」という義務はない。
したがって、公的機関と“直接交信できる”という表現は 制度的保証ではなく、あくまで運用上の概念や理想である。
非常時はUHFやVHFも実用的であるため、稼働できる無線設備を使い、音声通話(SSB、FM、デジ簡など)を用いて救援の通信を行うのが現実的。
アマチュア無線の非常通信活動では、「資格・設備・平時の訓練」がすべてそろって初めて効果が発揮されるため、制度と運用のギャップは大きい。
つまり、4630kHzの制度上の位置づけは、ある程度明確ですが、現実的な運用における有効性については「理想ではあるが……」として、評価が分かれているのが現状です。
災害時においては、4630kHzに限定せず、利用可能な無線設備と周波数を用いて非常通信を行うのが現実的かつ実務的な対応と言えるでしょう。
このようにまとまりました。
なお、テレビアニメ『ミームいろいろ夢の旅』の第73話(1984年)にて、まさにアマチュア無線と非常通信について言及されており、非常に興味深いため、下記ページにて詳しく解説しています。

























































































