無線機の世界には、メーカー出荷時の仕様を超えて受信範囲を拡張したり、送信周波数を変更する「改造」という分野があります。受信改造は短波やエアバンドなどを聞く目的で行われることが多く、比較的趣味的な範囲に収まることがあります。
一方で送信改造は、規定外の周波数に出られるようにするもので、電波法に違反する危険が高く注意が必要です。本記事では、受信改造と送信改造に関する用語を整理し、それぞれの特徴や背景を解説します。知識として押さえておくことで、無線機の仕組みや法規制への理解が深まります。
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✅受信改造と送信改造
歯抜け
受信改造
上述の「歯抜け受信機」に対して販売店や個人がハードウェア改造を施し、受信できない帯域(歯抜け)を解消する手段を「受信改造」と呼ぶ。これにより、標準仕様では受信できなかった周波数も聞けるようになる。なお、日本国内において受信周波数帯域を広げる改造は合法である。
💡 補足:防水性能のある機種では保証が無効になるため、雨天時は厳に扱うこと。
コマンド改造
ソフトウェア改造による受信機能拡張。隠しモードを呼び出すなど、受信範囲や機能を内部操作で広げる裏技。ハードウェア改造とセットが多い。
ただし、保証外になることも。RL誌ではDJ-X100の隠し機能を解放しようとコマンド入力したところ壊してしまい、アルインコに修理に出したところ保証外として何万円もの修理費を請求されたとして注意喚起している。
送信改造
市販のアマチュア無線機への不正な改造。例として145MHzのアマ機を改造して147〜149MHz(かつての官波帯)でも電波を出せるようにするといった違法な改造を指す。
💡 補足:警察無線、消防無線を妨害する悪質例が多かった。摘発された彼らのほとんどは過激派ではなくマニアだったという。