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『無線局免許状』と『無線局免許証票』
これまで自宅でアマチュア無線機を使用する場合、困難でない限りは無線局免許状(局免)を無線機の常置場所の見やすい場所に掲げることが、電波法施行規則第38条第2項で定められていました。
免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい場所に掲げておかなくてはならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない
それまでの電波法施行規則第38条第2項
しかし、平成30年3月からは、電波法施行規則等の一部改正により『掲げる義務』が廃止されました。総務省ではその理由を以下のように説明しています。
免許状は、これまで、主たる送信装置のある場所に掲示することを義務としていましたが、無線局に備え付けておくことでも支障がないことから、免許状を掲示する義務を、平成30年3月1日をもって廃止します。
なお、船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の免許状については、従来どおり、掲示することを義務としています。また、アマチュア局の免許状についても従来どおり、無線設備の常置場所への備え付けとしています。
典拠元 総務省総合通信局 http://www.tele.soumu.go.jp/j/haishi_kanwa/
つまり、局免は掲げる義務がなくなった代わりに、備え付ける義務へ変更になったのです。おっと、『従事者免許証』については無線の運用中は必ず携行してくださいね。
車に無線局免許状は積むの?
一方、車で「移動する局」として、アマチュア無線を楽しむモービルハムの場合の局免の扱いはどうでしょう。局免を車に積むのでしょうか?その答えは『NO』です。移動する局であっても無線局免許状自体は「無線機の常置場所に備える」という規定になっており、車を無線機の常置場所にはできませんから、必然的に自宅が無線機の常置場所=免許状を備える場所です。
つまり、無線機は普段車に積んであっても、局免自体は無線機のある場所に絶対に備え付けなければなりません。でも、それではモービル運用をする場合、正当に無線局免許を受けているかわかりませんよね。
そのため、無線局の免許状を備え付けることが難しい陸上移動局などが「免許を有していること」を明らかにするために『無線局免許証票』というシールが総合通信局より発給されるのです。
アイコムさんの公式サイト内で連載されているコラムでも、このモービルでの従免ならびに局免、そして証票について言及されていますので、ご紹介します。
移動する局が携帯しなければならないのは何か、友人に聞いてみました。
「無線局免許状と従事者免許状じゃないかな。」
「正しくないですね。」
「正解は従事者免許証と無線局免許証票の2点セットです。」
「免許状はいらないの?」
「免許状は常置場所に掲げておくのが決まりです。」
「免許状と従事者免許証があれば良いと思っていました。」
「それは誤りです。」典拠元 アイコム株式会社公式サイト https://www.icom.co.jp/beacon/talk/002041.html
そう、車に局免を積まない代わりに、この無線局免許証票(シール)を必ず備えることが決まっているのです。
しかし、無線局免許証票は2018年3月で廃止されました。
なお、総合通信局の公式サイトによれば「”備え付けることは義務”ですが、必ずしも”貼る義務”はありません。しかし、”貼るのがベスト”です」という説明が明記されています。
ですから無線機への貼り付けが望ましいでしょう。
なお、筆者は何度もモービル運用中に職務質問を受け(新任警察官の実戦実習の相手役に都合よくされている感じがしますが)、そのたびに従事者免許を提示しているのですが、新任警察官もその辺は怖い巡査部長から厳しく指導されているようで、抜け目なく「もう一つ、免許ありますよねェ?」と言って「もうひとつの免許」である局免も求めてきます。
筆者はもちろん、備え付けが義務である無線局免許証票のシールを見せるのですが、一部の警察官は「ダンプとかだと免許状積んでますけどねェ」と言うことがあります。警察官の中には『局免は自宅での掲示、それに代えるものとして証票がある』ことを知らない場合があります。
筆者はそのたびに「移動する局の場合、無線局免許証票で証明できると法律で明記されています」と説明してきました。
証票のシールを貼り付ける場所は無線機のどこがいいの?
シールを貼り付ける場所は無線機のどこでもかまいませんが、すぐに剥がれないようにハンディ機なら電池ケースの裏フタの内側に貼り、モービル機でも剥がれにくく、万が一の取り締まりの際にすぐに見せられる場所に貼りましょう。
警察官に停止命令を受けて無線の免許を見せてくださいと言われたなら、まず従事者免許証を見せて 「局免もありますか?」と聞かれたら無線機に張り付けてある証票シールを見せましょう。
「このシールが無線機が無線局免許状を正当に得ているということを証明します」
典拠元 「はじめてみよう アマチュア無線」 丹羽一夫 CQ出版社
ハム本の解説者で知られる丹羽一夫さんも上記の様におっしゃっています。
『局免のコピー』を積むと効果的?
『局免のコピー』をクルマに積むことは、むしろハムの間でも積極的に勧められています。しかし、前述したアイコムさんの公式サイトにあるコラム内には『局免のコピー』に関しても触れられており、その中でその効力については『気休め程度の効果』と懐疑的な見方をされています。
平成30年3月1日にアマチュア局の免許証票が廃止されました
さて、上述しましたこの証票ですが、平成30年3月で廃止となりました。
これは平成30年2月1日に交付された「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」にともなう措置で、平成30年3月1日までにアマチュア局の免許証票が廃止となり、それ以降はアマチュア局の移動する局(いわゆるモービル運用の場合)の開局申請、再免許申請ならびに無線機の増設、または取替の変更申請時、証票(シール)の発行はされないことになりました。
今回の廃止の理由を総務省では以下のように説明しています。
免許証票については、無線局の免許状を備え付けることが難しい陸上移動局等が「免許を有していること」を明らかにするため、免許状の代わりに備え付けることを求めてきた経緯がありますが、総合無線局監理システムにおける無線局データベースの充実を踏まえ、免許状や事項書等の備え付け書類による無線局管理でも支障がないと判断したことから、アマチュア局においても免許証票を廃止するものです。
引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/saishin/amah300226.htm
なお、総務省によれば、すでに発給されている免許証票(シール)はそのまま無線機に貼付していても問題はないとのことです。
免許証票(シール)廃止によって警察の不法無線局取り締まりはどう変わる?
ところで今回の証票廃止について、不法無線局の取り締まりに支障は出ないのか、一部で指摘されています。
これまで無線機に貼られていた免許証票のシールが廃止されることで、今後の不法無線局取り締まりはどう変わるのか、実際、多くのモービルハムや移動運用愛好家は注目されているのではないでしょうか。
当局者である総合通信局と警察合同による電波検問なら問題ないのでしょうが、とくに警察単体での職務質問が今後どう変わるのか、警察官の『もう一つ免許ありますよねぇ』というセリフがどう変わるのか、私たち正規のアマチュア局にとっては興味深いところですよね。
これについて総務省は証票廃止後の取締りにおいて、正規局がどのように当局に身の証を立てるのかという個人からの意見に対して以下のように説明しています。
提出された意見
「総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等を定める件等を廃止する件」
アマチュア無線では移動する局の送信装置に対して1台ずつ証票が発行されている。今までは、証票により正規局である、もしくは正規に登録されている無線機であると証明するものだったのだが、今後はどう身の証をたてるのか、違法局をどう見分けるのか。総務省の考え方
今回の制度改正の趣旨及び概要について、引き続き、警察庁や海上保安庁等の関係機関に説明してまいります。
引用元 総務省公式サイト http://www.soumu.go.jp/main_content/000521920.pdf
総務省の考え方によれば、今回の制度改正の趣旨及び概要について、すでに警察などの取り締まり当局側に説明済みであるとしています。つまり正規局と不法局を見分けることになんら問題は無いという立場でしょう。
この総務省の公式コメントを信じるならば、我々正規局が道端で警察単体による電波取締りに遭遇し、アマチュア無線機を見せて、証票のシールが貼られていなくても、警察官から『普通はシール貼ってあるのにおかしいですねぇ』などと言われることは無いと考えていいのではないでしょうか。
そして、総務省の説明どおり、今後は総務省の総合無線局監理システム『PARTNER(パートナー)』にて、現場の警察官が従事者免許証の番号を照会すれば、たちどころにして、その従事者が正規に局免を受けているか否か判明するということでしょう。
総合無線局監理システム「PARTNER」に警察官がどのようにアクセスするのか、詳しくは不明ですが、パトカー車載の警察無線や、腰の署活系無線で本署に従事者免許番号を伝え、本部の照会担当者や本署のリモコン担当者が総務省のPARTNERにアクセスして照会するのかもしれません。
おそらくは、今まで警察官が職務質問で行っていた一般的な運転免許証による身元照会と同じ流れかもしれませんね。
あるいはパトカーのPATシステムでも直接照会できるのかもしれません。警察無線の基幹系(パトカーなどの移動体向けの無線)では2018年から新型のIPシステムが一部で導入されており、他省庁のデータベースへのシステム的連携が容易になっているのかもしれません。
ともかく、総合無線局監理システムにおける無線局データベースの充実によって、移動局への証票の備え付けは廃止となりましたが、今後もこれまで通り、アマチュア無線運用時はアマチュア無線の従事者免許証(従免)の携帯は必須のほか、無線機の常置場所には無線局免許状(局免)の備え付けが義務となっていますので、忘れないようにしたいところです。